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雇用保険は支払われますか?

今年4月1日に雇用保険の被保険者になりました。 パートの事務でで入社し、最初は事務をしていたのですが、ここ最近は1日の業務の半分がほかの部署で重労働させられています。(そこの部署に人材が足りない為。その部署は体力を使うのですぐ入社しても辞めていきます) 私も体力がある方ではないし今日も倒れそうになりました。 もう我慢の限界なので仕事を辞めようと思います。 9月20日ぐらいで辞めようと思っているのですがこの場合の離職理由は会社責任になりませんか?会社責任だと翌月に支給されると聞いたのですが・・・。 それと被保険者期間は4月からだと6ヶ月保険を掛けたことになりますよね?9月いっぱい我慢して働いたほうが手続き上、良いでしょうか??

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  • PinkSea
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回答No.3

>離職理由は会社責任になりませんか? どんな離職でも離職理由を会社責任にできるという怪しげな本の広告を見たことがあります。 が、普通はなかなか難しいですね。 退職手続きをする前に一度労基署に相談してみるという手があります。 9月30日まで我慢したら失業保険の給付を受けられます。 9月30日がお休みの会社でしたら、退職日を9月28日などにされてしまう可能性もあるので、10月10日などもうちょっと伸ばす方が無難だと思います。 ただ、社会保険は月末在籍でとられるので、9月分の保険料まで徴収されることになりますね。 後、もしも9月末まで我慢できずに退職する場合は、次の就職先で加入した被保険期間と今回の日数を合わせて半年を越えればでます。 次の就職先でも雇用保険にきちんと加入し、退職した後の話になってしまいますが。 どちらにせよ離職票はきちんともらっておいた方がいいですね。

その他の回答 (4)

  • coco1701
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回答No.5

失業給付の受給要件(9月30日退職まで) 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること 上記より9月30日退職にして下さい 10月以降の退職の場合は、離職前2年間に、11日以上、12ヶ月が必要になります(内容は抜粋なので上記に当てはめて下さい:会社都合は現状のまま6ヶ月で11日以上に変更) 会社都合に付いて 実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していた事により退職した方 の場合、会社都合になる場合があります、上記を証明できる物があれば、ハローワークで一度相談されて下さい

noname#210617
noname#210617
回答No.4

10月から12ヶ月以上の被保険者期間が必要になるんです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf 確認しましょう。

  • tyty7122
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回答No.2

>9月20日ぐらいで辞めようと思っているのですがこの場合の離職理由は会社責任になりませんか? ならない。会社都合というのは、たとえば人員削減のためのリストラなどを指す。業務が嫌だから辞表を出すのは、制度上は自己都合退職とみなされてしまう(労働者から見ればまったく理不尽なことだが)。 採用時の契約書などに事務専門として雇うなどの明記があれば、まず第一に重労働をやめさせるように労働基準監督署に相談すると効果が大きい。しかしそのような条件の明記がないのであれば、口約束だけでは何も証拠がないので監督署も動きづらくなってしまう。そしてそのような明記があれば、2週間を待たずに即刻に労働契約の解除が出来る。

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.1

6か月以上にわたって被保険者でなければ失業保険は支給されない。 9月20日で辞めたら失業保険は1円たりとも出ない。

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