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年金加入状況のお知らせが届いた!未納分30万円の不安と再婚の影響は?
- 年金の加入状況のお知らせが届き、驚いています。私の記憶とは違い、未納分が30万円もあるとのことです。年金を受給するためには300ヶ月支払わなければならないそうですが、143ヶ月しか支払っていません。さらに、再婚することもあり、国民年金の納付についても不安です。
- 社会保険庁からの年金の加入状況のお知らせが届き、驚いています。私の記憶とは全く違い、未納分が30万円もあるとのことです。年金を受給するためには300ヶ月支払わなければならず、現在143ヶ月しか支払っていません。再婚することもあり、このままでは年金の支給に影響が出るのではないか心配です。
- 年金の加入状況のお知らせが届き、驚いています。私の記憶とは全く違い、未納分が30万円もあることが分かりました。年金を受給するためには300ヶ月の支払いが必要であり、現在の支払い期間は143ヶ月しかありません。再婚することになり、国民年金の納付についても疑問が生じています。
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年金の加入者の区分が3つあります。 ひとつは、2号保険者。 これは、簡単に言うとサラリーマンや公務員です。 保険料は給料から天引きされます。 もうひとつは、3号保険者。 これは、簡単に言うと、夫に扶養されている妻です。 扶養されているので、保険料は自分の財布から支払う必要がありませんが、 年金の履歴としては「支払った」期間に含まれます。 最後は、1号保険者。 主に自営業者ですが、2号、3号に該当しない人もこの区分です。 保険料は、銀行窓口に、納付書を持っていって支払います。 あなたの場合は、離婚後、1号保険者でしたが、保険料を支払っていなかったということですね。 で、これから結婚すれば3号保険者になります。 つまり、再婚して、夫の扶養に入れば「その時点から」年金保険料を納めていることにはなります。 (あなたの言う「普通に年金を納めたのと同じ扱い」ということです) ただ、年金は、ご存知のとおり最低300ヶ月支払わなければもらえません。 今まで143ヶ月支払っているのであれば、今後157ヶ月分を支払う必要があります。 今から、年金をもらえる年齢になるまでに、157ヶ月ありますか? もしあるのであれば、その期間ずーっと旦那様と一緒にいれば大丈夫ですよ(笑 でも、足りないのであれば、その分は追加で支払わなければならなくなります。 ちなみに、今からでも過去にさかのぼって支払うことができますよ。 検討してみてください。
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- coco1701
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>この度、再婚することとなりましたがその話は本当でしょうか? ・ご主人が厚生年金に加入の場合、奥様が加入要件に該当していた場合は(健康保険の扶養になれれば同時に処理されます) 第3号被保険者となり、国民年金の加入と同様の状態になります (この場合保険料はかかりません・・厚生年金が拠出します) 以下は、ご存知と思いますが ・国民年金(老齢基礎年金)を受給するには、国民年金の加入期間が25年以上(300ヶ月)必要です、受給金額は保険料の支払によります(未納期間は受給額から引かれます) 満額には40年(480ヶ月)の加入期間と、保険料の支払が必要です
お礼
そういう社会保険の矛盾が嫌で納めていませんでした。 健康保険でも、所得に対しての金額で家族が何人でも同じだなんて無性に腹がたちます。 今回の場合・・私は、得をするのかも知れませんけれど。。。 ありがとうございました。
- unazukisan
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確か、国民年金を納めていなかったら、3号になれなかったような?
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年金を貰う年齢にはたっぷりありますが・・又、離婚したら遡って払わなければならないのですね。婚姻関係がない時の分を! 的確なご説明なのに、まだちょっと理解不足です。 なんとなくですが解った気はします。 本当にありがとうございました。