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敷地の隅切りについて

2つの道路(両方とも幅員5.3m)の角地の敷地について 建物を建てる際に、敷地は必ず隅切りしないといけないものなのでしょうか?何か条件があるのでしょうか? 又、任意の場合はけんぺい率、容積率等の検討の場合 隅切り部の敷地面積は除外しないで考えていいのでしょうか? すいませんが教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>建物を建てる際に、敷地は必ず隅切りしないといけないものなのでしょうか? 基準法に制限はありません。 条例はわかりません、市町村に聞きましょう。 >任意の場合はけんぺい率、容積率等の検討の場合 隅切り部の敷地面積は除外しないで考えていいのでしょうか? 任意ですので敷地面積参入になります。

noname#39631
質問者

お礼

ありがとうございました 条例を市に確認しました。

その他の回答 (2)

回答No.2

角地の隅切りについては条例で決められています。 大阪では隅切りの必要な案件です。 敷地面積は減らさなくていいですが、隅切り内に 建築物は建てられません。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

>敷地は必ず隅切りしないといけないものなのでしょうか。 建築基準法上は何も制約がありません。もっと大きな道路の交差点では「都市計画道路」として隅切りが計画されている場合もありますが、巾5mではそれはまず無いでしょう。 >隅切り部の敷地面積は除外しないで考えていいのでしょうか まったくそのとおりです。隅きりは必要ないのですから、これを考慮する必要もまたありません。 しかし、あえて隅部を道路用地に提供したいというなら、この部分は建築用地ではありませんから、計算から除外しなければいけません。

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