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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市街化調整区域(令3613ハ指定区域)の売買)

市街化調整区域の売買について

このQ&Aのポイント
  • 市街化調整区域(令3613ハ指定区域)での土地の売買について検討しています。
  • 令3613ハ指定区域なので、開発行為は制限されますが、建替えは可能です。
  • 築30年の住宅が建っており、周辺には便利な施設もありますが、売却時に通常の物件と同じように売れるか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

令3613ハ指定区域と言うのは、都市計画法施行令第36条第1項第3号ハの規定で、50戸以上の建築物が有り更に、既存集落の維持が必要である集落について、市町村長の申し出に基づき知事が区域指定する、一戸建て専用住宅の建築が可能な地域です。 ですから質問者の仰るような、今買って置いて10年後の売却時に売れるかどうか?と言う件については、そこの市町村が建築した方が良いと判断して、市街化調整区域であっても一戸建てに限り建築許可をしている区域ですので、当然売却は普通に出来ると思います。 何故、市街化調整区域をそのように建築許可するのかについては、調整区域は従来建築できず、資材置場や小屋などが建てられていて、用途が限られているので近隣の市街化区域との景観にバランスを欠き(小屋などが壊れて放置されたりしていることで見苦しい)、このような規制緩和がなされたものだと思います。 私は安心して購入されても良いのではないかと思います。

1961aug
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 購入検討しているところは、調整区域でも駅近なんですが、市街化区域だとほとんどが、駅からかなり離れた“ニュータウン”のため、駅近を優先して検討しております。 「調整区域=売買するものではない」という過去回答が多く不安に思っておりましたが、前向きなアドバイスをいただき、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

あなたが県及び市で確認されていれば、今は問題ないんじゃない? ただ、行政は現行法で仕事をしますので、10年先のことは誰もが約束できませんし、聞くほうも酷ですね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>都市計画法第34条第8号の3に基づく指定区域 http://www.pref.mie.jp/jutaku/HP/project/kaihatsu/index.htm ですか? >不動産屋さんは言っています。 あなたの県は運用しているんですか? 愛知県の場合、建築指導課は運用予定なし、と言ってますが。 >市街化調整区域でも、令3613ハ指定区域ならマルか、それでもバツか、ご回答をお願い致します。 不動産屋に聞くより、開発委任市であれば、「市」に。 委任市じゃなければ、県に確認しましょう。

1961aug
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございます。 「都市計画法第34条第8号の3に基づく指定区域」ことです(私の県では運用されています)。 質問が悪かったようで、すみません。 「法律の内容」は市役所で確認しておりまして、ここでご回答をお願いしておりますのは、「後で売るときに、売れそうか=買い手が出そうか?」「市街化調整区域ということが、令3613ハ指定区域であっても、どれくらいマイナスになりそうか」ということです。 「令3613ハ指定区域」というのが、新しい話でしたので、質問させていただきました。よろしけばご回答をお願い致します。

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