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他人名義の雑所得合算

私は、祖父母に300万円を借りて自分名義のFX口座で外国為替証拠金取引をしていました。 それが最近250万円ほど損失を出してしまい、FXから手を引くことにしたのですが、雑所得として祖父母がもらっている年金と合算して確定申告することは可能でしょうか?口座名義人が自分になっているので気になって質問しました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

(1)祖父の300万円を預って祖父の為に孫名義のFX口座で資金運用して損失を出した場合: その損失は祖父に帰属し、祖父の確定申告の対象になります。祖父に年金その他の雑所得がある場合、その損失で所得を相殺できます。 ただし祖父がそのように確定申告した場合は、将来、税務署の調査を受けるかもしれません。(可能性は低いですが、運悪く調査の対象にされることがあるのです。) その時、「祖父の為に孫名義の口座で運用」したことを証明する必要が生じます。口頭の説明で納得してくれれば良いのですが、祖父と孫との間で「資金運用委託契約書」を取り交わしておくのが良いでしょう。契約の日付は、300万円を預った日か、その少し前が良いでしょう。 (2)祖父の300万円を借りて孫の為に孫名義のFX口座で資金運用して損失を出した場合: その損失は孫に帰属し、孫の確定申告の対象になります。祖父の確定申告の対象にはなりません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>雑所得として祖父母がもらっている年金と合算して確定申告することは可能でしょうか? 出来ません。 祖父母の代理で取引したというのは通用しません。口座がご質問者名義ですから。 となるのと、祖父母からの300万は、借りたのか、贈与してもらったのかのどちらかになります。 借りたという場合でも贈与の場合でも、結局ご質問者のお金としてご質問者が取引したわけですから、ご質問者が確定申告なりすることになります。つまり利益が出ても損が出てもそれはあくまでご質問者の損益なので、祖父母の雑所得とは一切関係ありません。 借りた場合には返すことになります。贈与だとするとそもそも贈与をうけた時点で贈与税の対象にもなります。

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