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ズルイ会社に騙された感いっぱい!困っています・・何とかなりませんか?
先々の生活を考えて、今年の3月頃に主人が転職をしました。 今までは国民年金・健康保険(国民健康保険)・市県民税等を振り込み用紙で支払っていたのですが、新しい会社になってからは全て給料から天引きになる筈でした。 3月~6月までは試用期間(安い給料)で働き、正式な給料の金額も決まらないまま我慢していましたが、6月に給料が手取りで26万に確定しました。 同時に、国民年金・健康保険(社会保険)は切り替わり、もちろん市県民税も社長が「手続きして払ってやる」と言われていたので振込み用紙を預け、やっと安心して生活出来る状態にまでなったと思っていました。 あと、入社時の条件として、うちは介護に人手が足りないので月2回早退させてもらう事を面接の際に伝えてありました。(その条件を心よく飲んでくれたのでこの会社に決めたのです) ところが試用期間が終わって給料が確定した後、労働時間が8時~17時までだったにも関わらず突然の変更。「用がある時は定時にあがって構わないが、普段は8時~18時まで居るように」と言われました。規定の労働時間はオーバーしています。 そして給料明細には、「早退4時間」と書かれているだけで残業時間については書かれていません。 当然残業手当も付いていません。ただ、タイムカードには残業した分の時間が記されています。 さらに9月になって、手続きをしてくれると言っていた市県民税の振込み用紙を「今年は自分で払ってくれ」と突然社長に返されてしまいました。。9月になって返されても分割にしたって厳しい・・ 「今更そんな事言われても困りますよ~。では、その分のお金を26万に加えて下さい」と抗議したのですが「払えない」の一点張り。 しまいには同じ会社で働いている社長の息子に「うちは去る者追わずだから、いつ辞めたっていいよ」と言われ、とても居心地の悪い状況になっています。 試用期間も我慢してやっとここまで頑張ってきましたが、こんな騙まし討ちみたくされた会社に未練はないので次の就職先が決まり次第辞めようとは思いますが、どんどん状況を変えられていったやり方がどうしても納得出来ません。 市県民税の件、労働時間を変えられた件、罪になる事はないのでしょうか? 何についてどこに相談すればよいのでしょうか? これからどうしていけばいいのか分かりません。。どなたかアドバイスをお願い致します。
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残業なんかについては確かに労働基準法違反ではありますね。 でも、実際ある程度のサービス残業は残念ながら当たり前であったりするんですよね。 例えば17時定時の18時まで待機の場合、18時までは実務を行ってるのでしょうか? 法律上は拘束時間で残業かかりますが、さて1時間の待機時間を本当に残業にするかというと微妙ですね。就業時間中の手持ち時間もあるわけだし・・・仮に仕事していたとしてもこれぐらいの話はたくさんあると思います。 法律に合わせればおかしいけど一般的に行われてる範囲って気はします。(法定60キロの道を65キロで走るみたいな) 深夜までやってまったく残業つかないとかなら厳しいですけどね。 ただ、中小会社ほどそういったことは多く行われちゃってるんですけどね。 定時で帰れないってことが問題であれば定時で帰れる会社なんてあまり聞いたこと無いです。 市県民税は確かに事業所が収めるのが一般的ですけどね。 確か義務ではなかったと記憶しています。 労働契約時の契約条件として明記されてればやはり問題でしょうけどね。 労働局に頼むのもいいのですが、働きにくくなるのは間違いないです。法律上不利益を与えてはいけないってなってても、実際には・・・ まして人の感情がありますから、下手すると同じ境遇で我慢している同僚から裏切り者の目で見られることもあります。これは最終手段にしたほうがいいでしょうね。 ただ、タイムカードがあるってのはいざというとき労働局に提出する証拠になります。
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- doll2007
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ユニオンに相談を。 http://www.jca.apc.org/j-union/ 支払督促をしてみたらどうですか。 http://www.jibunde.net/siharai/ 私はこれで支払ってもらいました。
お礼
分かりやすいサイトの紹介を有難うございました。 色々なケースが書かれていて為になりました。
- 翔(@sil_master)
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言うまでもなく、労働基準法違反に該当します。会社に在籍している上で行って下さい。在籍していないにも関わらず、労働基準監督署へ行っても相手にはしてくれません。 さらに、残業時間が明記されているにも関わらず、残業手当が支給されていないとの事。これは会社にとって不利益以外の何物でもありません。数ヶ月分の給与明細を持参しましょう。できればタイムカードのコピーも。 それから、労働時間の件や市県民税の件を明記した労働契約書のような物を作成していない場合、正直罪とするのは難しいと思います。その話をした内容の証拠がありませんので。録音でもしてあれば話は別ですが・・・。 こういった事例の場合、支払われていない残業手当を支給するよう指導した上での営業停止が通常の罰則(1週間~2ヶ月程度)となります。
労基署ですね http://www.e-roudou.net/
お礼
ご回答有難うございました。 一般的に行われてる範囲・・ですか。。そうかもしれませんね。 現実は厳しいのですね。 同僚の事もありますし、よく考えて行動したいと思います。