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追突事故。正当な慰謝料を貰うには裁判すべき?

追突事故で一年以上通院しました。正当な慰謝料をもらうにはやはり裁判を起こすべきですか? 赤信号で止まっている時に、追突されむち打ちがひどく1年以上通院しました。 慰謝料等を赤本どおりもらうには裁判を起こさないとだめだと聞きました。 本来もらうべきはずの慰謝料が正当ではない額と知ってやはり被害者としては納得いきません。 後遺障害等級が非該当でしたので、異議申し立てをしようとしていたところ、別の事故でさらにむち打ちとなってしまったので、因果関係などいろいろ複雑になったので、後遺障害については異議申し立ては諦めるつもりです。ですが、慰謝料の件で裁判をして正当な額をもらうべきか悩んでいます。 相手の事故直後の対応がひどいもので、追突したあと車にこもって出てこずすぐに謝らず警察も呼んでくれなかったこと、その後携帯にも出なかった等ほんとうに相手の態度は許せなかったです。 弁護士さんに聞くと、ほとんどの人が80%の慰謝料に納得し、和解するとのことです。 裁判まで持っていく人は少ない?のでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.7

強制執行には費用が掛かります。が、費用は債務者負担。つまり判決で勝ち取れた場合ほとんどは回収により上乗せして請求出来るのです。但し弁護士費用はこちら持ち。だから赤になる可能性はあります。 自賠責は自賠法により被害者救済の為に「過失相殺無し」で計算してくれますが任意保険はこちらの過失は差し引いて計算します。この場合に仮に過失3割とされた場合3割カットは自賠責の負担した医療費迄影響します(総額から自賠責の120万を引いて任意が負担)。 また医療費についても健保だと保険点数1点=10円、労災は1点=15円ですが自賠責だと1点=30~35円、任意保険だと1点=25円程度になるのです(任意の会社が立て替えると25円で計算させられる場合あり)。と健保診療が実に有効なのです。 1年治療していれば恐らくは120を食い潰していて任意に請求が移っている筈。なら過失相殺をどう見るか次第では。案外和解案も悪くないとも感じますが。尤も裁判に勝てばがっぽり分捕る事も不可能ではありませんからギャンブルに出る手も全く無しとはしませんが。

seijikunn111777
質問者

お礼

弁護士特約を使っているので費用はかかりません。

回答No.6

もう1つ。 1年間通った通院費は「示談を前提に、相手の保険会社が支払い」していると思います。 裁判にすると「示談が無かった事になる」ので、相手の保険会社は「当社は無関係の第三者になるから、当社が払った通院費を全額返せ。自賠責は被害者が自分で被害者請求しろ」と、貴方に通院費の全額を返還請求してくる可能性があります。 相手の保険会社は「示談が決裂した」のを理由に、自賠責に請求した治療費や慰謝料を「自賠責に返還している筈です。 なので、貴方は、自賠責に「被害者請求」をして、自賠責からお金を貰って、それで保険会社にお金を返さないといけないかも知れません。 但し「相手の保険会社が間に入っただけで、自賠責から医療機関にお金が流れただけ」なのであれば、保険会社は「金返せ」とは言って来ない場合もあります。 裁判をする場合は、今まで受けてた「示談前提にした恩恵」をすべて無にする、と言うのを判った上で行なって下さい。 「裁判した方が良い」なんてのは「弁護士が弁護士費用をクライアント(依頼人)から巻き上げる為の、弁護士業界が言ってる大嘘」で、そんなの迂闊に信じてはいけません。 >弁護士さんに聞くと、ほとんどの人が80%の慰謝料に納得し、和解するとのことです。 あ、その弁護士さんは信頼できるかも。儲け主義の弁護士なら、正直に言わず「裁判しましょ」って言って、貴方からお金を巻き上げようとするでしょうから。 あと「自賠責」って「どう転んでも、治療費、慰謝料、すべて込みで、総額120万しか出ない」ので、治療費で120万を使い切ったら、慰謝料は出ません。 例えば「治療費で80万使ってしまう」と「残りの枠は40万」なので「慰謝料は、どう頑張っても40万しか出ない」です。赤本に「慰謝料80万」と書いてあっても「40万」です。 このように「自賠責は120万」という「限度額」があるので「赤本通りの慰謝料にならない」のです。 因みに「自賠責の120万の枠を食い潰さないようにするため」に「交通事故だけど、自己負担3割負担の、普通の健康保険を使う」という方法があります。 治療費が100万円かかった場合、そのままだと「100万円が自賠責で使われる」ので、慰謝料は「残った20万」の中からしか出ず、20万しか貰えません。 しかし、健康保険で3割負担にすれば、医療機関に払う治療費は30万円で済み、自賠責から出るのは30万円だけ。120万の枠の90万が残るので、自賠責から90万円の慰謝料を出してもらえる可能性が残ります。 相手の保険会社は「自賠責の枠が残ってるうち」は、慰謝料などの請求に気安く応じます。何故なら「自分の腹が痛まない」からです。 なので「自賠責の枠を使い切った瞬間」に、いきなり、態度を硬化して、請求に応じなくなります。何故なら「それ以上は、自分の腹が痛む」からです。

回答No.5

裁判して「勝訴」しても「貴方は1円も貰えない」です。 貴方が貰えるのは「被告は原告に○○万円を払え」と書かれた「紙切れ1枚」です。 その「紙切れ」は、相手に見せても、相手はお金を払いません。素直に払うなら、最初っから裁判なんかになりません。 貴方は、その「紙切れ」を使って「相手から取り立てしないといけない」のです。 その「取り立て」には「法的手続き」や「裁判所に払う手数料」が必要です。 そして、その「取り立て」は「成功するとは限らない」のです。 しかも「裁判所がくれた紙切れ」には「時効」があるので、取り立て出来ずに時効になると「1円も取れないうちに、全部パー」になります。 だから「示談の方が、簡単確実にお金が貰える」のです。 「示談」ってのは「結局、最後はお金で解決しましょ」って話ですからね。 示談にすれば「額に不満が残るかも知れないが、確実にお金が受け取れる」のです。 裁判にすれば「勝つか負けるか判らない」ですし「勝ってもお金になるとは限らない」ですし、下手をすれば「勝ってもトータルで赤字」なんて事になります。 民事裁判ってのは「額が数百万を超えて、相手が企業など、逃げ隠れが出来ない相手に対して行なう物」なのです。 数十万じゃ、裁判に勝って、上手く取り立てに成功したとしても、取り立ての費用だけで、半分くらい消えてしまいます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

慰謝料に「正当」も「不当」もないです。 お互い話し合いをして、納得した額が「妥当」な慰謝料ということになります。 保険会社は社内基準でこれくらいが「妥当」だろうと提示してくるわけで、それに被害者が納得行かなければ、増額の要求をするわけです。 そこで、赤本なんですが、これは「正当」な慰謝料ではなくて、あくまで弁護士が裁判をするにあたり、基準として用いるものです。 そこには弁護士費用も加味してありますので、保険会社が提示する慰謝料と乖離があるのは当然なんです。 弁護士が被害者と自分の利益のために作った「妥当」な基準なんです。 従って、赤本通りの要求をした場合は、保険会社から「それでは裁判でお会いしましょう」と言われて放置されるだけです。 費用をかけてまで裁判までしたくないということであれば、紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターの斡旋を無料で受けることができます。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.3

裁判する、しないは、個人の判断。 第三者があれこれ言うモノではありませんが、 事故の「正当な慰謝料」の基準は、あるようで ないモノと感じます。 また、弁護士はともかく保険会社の担当者は その様な説明を? 事故って、同じような事故はたくさんありますが 全く同じ事故は、ありません。 相手側の賠償が不服なら、裁判するしないは 繰り返しになりますが、個人の判断でしかありません。 裁判結果を受けいれる覚悟も、必要だとも感じますが・・・。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

現実問題として、赤本の基準は最大値であって、裁判してもその金額が支払われるという物ではありません。 また、後遺症が認定されない状態で、裁判を起こしても、裁判費用などの部分であなたの側の経費が多くなり、割にありません。 勝てば裁判費用が出る。というのは、裁判所が認めた部分までの裁判費用であって、裁判所で減額された訴訟費用、弁護士の着手金などは、相手に請求ができない物になります。 ですので、現実的に、弁護士などを頼んで訴訟を起こした場合、最終的に手元に残る金額はその分大きく減ることになります。 その金額などをよく考えた上で、行われてください。 現実的に、後遺障害が残らない状態で、裁判を行っても、経済的に割に合わないというのがほとんどになります。 また、事故の時に相手が車からすぐに出てこなかったなどは、怪我が悪化する原因や、治療期間が長悪なる原因にはなりませんので、裁判でいくら主張をしても、考慮に入れられることはまずありません。 そういうところにわだかまりを持っている状態だと、まず冷静な判断できていませんので、裁判を起こしても、失敗に終わるだけと思いますよ。 そういうのは最初から求めるべき物じゃないです。 交通事故の被害者経験があり、裁判で賠償を受け取った経験の有る者からのアドバイスです。

seijikunn111777
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士、裁判費用などは特約に入っているので、個人で負担する額はないと聞きました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.1

後方追突事故は100:0つまり追突された側が無過失なので、過失割合が争点になることはありません。ですから争点になることはほとんどない事故のはずなのです。質問者さんがおっしゃる「正当な慰謝料」とやらが裁判(弁護士)基準の金額のことを指しているのなら、それは少なくとも弁護士を起用しないともらうことはできません。時々自慢げに「私は弁護士を使わずに弁護士基準の金額を勝ち取った!」という人がいますが、あれは当たり屋ギリギリのクレーマーです。毎日保険会社に電話をかけて嫌がらせして、保険会社をして「こいつに付き合っていたら持たない」と言わしめるほどやらないといけないのです。 弁護士を起用すれば弁護士基準の金額が認められますが、そこから弁護士の報酬が差し引かれます。弁護士の報酬はその弁護士が自由に決めていいので、より多く貰いたければ高名な(つまりギャラが高い)弁護士を使わず、ペーペーの安い弁護士を使うことです。争点はほとんどないので、弁護士の腕の良し悪しが影響されることはほとんどありません。 そして弁護士を起用して、その弁護士が「それは通らないです」といったらそれは裁判に持ち込んでも通らないです。裁判所が判決として認める範囲のものは、裁判官がいちいち判決を出さなくても相手が認めるでしょうし、過去の判例で認められなかったものが質問者さんの裁判のときに特別に認められるということもありません。 >裁判まで持っていく人は少ない?のでしょうか? はい。過去の判例でどこまで認められてどこからが認められないかは分かっているので、判例で認められたことがあるものであれば相手の保険会社も認めますし、過去の判例で認められなかったものは裁判に持ち込んでも認められないのでいちいち判決をもらうまで持ち込む人は少ないのです。当然、裁判まで持ち込めば弁護士にはそれなりの費用が上乗せされるのはいうまでもありません。

seijikunn111777
質問者

お礼

特約に入っていますので、弁護士に任せています。裁判費用も負担しなくていいそうです。

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