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家庭裁判所での養育費請求の申し立て

今は別々の県に住んでいますが、申し立ては、母親と子供が住んでいる所の家庭裁判所に申し立てで良いのでしょうか? それとも、元父親の住んでいる所でしょうか? 簡単に行って来れない距離なので、もし、元父親の住んでいる所でしたら、書類提出したら大丈夫だとか、出廷しないとかの方法があれば、知りたいです。

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.6

あなたが住所地で提訴申し立てをすると、あなたの居住地の 裁判所から元ご主人に対して呼び出しがかかります 元ご主人が出頭せずに、書類により済ませる事もあります 答弁書の内容、もしくは出廷しての答弁にしても、その後何回かの 審理を重ねるか、調停により強制力のある調停になるかです いずれにしても、家庭裁判所に行って手続き方法を聞いた方が良いですね 以下家庭裁判所の相談予約についてですが、20分位しか時間が取れないようなので あらかじめ、要点をメモしていってください http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_02-01/

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その他の回答 (5)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.5

 養育費請求の調停申し立てに関して管轄裁判所はどこになるのかをお尋ねです。 民事調停法「3条」は、管轄について規定しています。調停事件は特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所を管轄する裁判所(家庭裁判所)、又は当事者が合意で定める(ご質問の場合)家庭裁判所となっています。 これに関連して「民事調停法4条」では、裁判所はそのその管轄に属しない事件について申し立てを受けた場合はには、これを管轄権のある家庭裁判所に移送しなければならない事を定めています。 ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送し、又は、自ら処理することが出来る。と、なっています。 結論は、あなたが相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に出かけられない理由を伝えてそれが認められれば、あなたの地元を管轄する家庭裁判所に養育費支払いの調停を申し立て、その裁判所で調停が行われる可能性が高い。と、言うことです。まず、あなたの地元の家庭裁判所に申し立てと同時に相手方の方に行けない理由を告げればいいのです。あとは裁判所が判断してくれます。あなたに悪いようにはなりません。

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.4

NO3です、補足です 出廷要請に応じられない場合は書面による回答の方法もありますが 書面がよほどしっかりしてないとご自分に不利な判決が出る事もあります

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

基本は請求を出す(あなた)者の住所地を管轄する家庭裁判所に 申し立てをすることになります なお、受理については郵送は無理なので、近くの司法書士に依頼する事になります 出廷を命ぜられた時に出廷しないと、相手側の申し立てについての異議なしとみなされ 相手側の主張を100%のむ事になります

jillnyan555
質問者

お礼

私が住んでいる県の家庭裁判所に申し立てですね!そしたら、元夫が、こちらに呼び出されるんでしょうか?今は子供の為に必死で…質問ばかりすみません。

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  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.2

まず、質問者さんの身近な家庭裁判所か市役所に聞いてみた方が良いです。 一般的に「住んでいる」というのも、住民登録をしているのか、一時的に身を置いているなど、 色々あるためです。 法律や手続きに関することは、直接、管轄機関に問い合わせて、こういった素人が簡単に回答を寄せるものは、 道義的見解を仰ぐ時に利用した方が良いでしょう。 ※直ぐに知りたいが週末なのでという場合を除いてはです。

jillnyan555
質問者

お礼

そうですね!詳しい事は、住んでいる所の家庭裁判所に聞いてみます!

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  • itaitatk
  • ベストアンサー率38% (751/1976)
回答No.1

基本的にはどちらでも構わないと思います

jillnyan555
質問者

お礼

そうなんですか?家庭裁判所は全国で繋がってるからとかでしょうか??取り敢えずは、こちらのに聞いてみます!

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