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社長が自己破産した場合、他の役員はどうなりますか?

親族で美容院を経営しています。 姉Aが社長として経営し、父と姉Bが役員として名を連ねています。実際はあまり経営に関わっていませんが。 美容院の経営が思わしくなく借金が膨らみ返済がかなり困難になり、姉Aの口からは「自己破産しようか」との言葉が時折出てくるようになりました。  もし、姉Aが自己破産を申告した場合、美容院の役員である父や姉Bには影響はないのでしょうか?父も姉Bも姉Aとは別生計を立てており、別で暮らしています。  姉Bも不安に思っており、どなたか教えてください。

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  • ok2007
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回答No.5

連帯保証人は、連帯保証をした額を限度として、主債務者と連帯して支払う義務があります。したがって、主債務者が自己破産をした場合には、連帯保証人は保証額を限度として債権者から請求されます。 自己破産をした場合に、その者の資産はすべて破産管財人の管理下に置かれます。ただし、資産を日常生活等のために使用することは認められます。そして、破産手続の中で生活必需品や生活に必要な一定の金銭等を除いて換価価値のある物が換価されることにより、それらの物は確定的に破産者の手元を離れます。このとき、不動産については、退去等を求められます。また、抵当権の付されている不動産は、抵当権実行により退去等を求められることになります。なお、会社が破産をした場合には、日常生活を考慮する必要がありませんから、会社の消滅に向けて会社の資産および負債が整理整頓されることになります。 それから、会社の取締役については、その者が自己破産したら委任関係が終了するため取締役を退任しなければなりません。しかし、自己破産は取締役の欠格事由には当たりませんから、破産手続中であっても、株主総会での新たな取締役選任決議を経て取締役に復帰することが出来ます。代表取締役についても同じです。

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  • katyan1234
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回答No.4

自己破産するということは会社が払えなくなったと言うこと? 原因が個人的なものであるなら有限会社は関係ないでしょう また会社の支払いなら会社も倒産するということになります 連帯保証人になっているなら保証人にも同時に支払うように言ってくるでしょうね

  • lele00
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回答No.3

前提条件が少し分からないのですが、会社の形態によって違うと思います。役員で登録していると言う事は、株式会社形態にしているのでしょうか?株式会社にしていて会社が解散と言う事になれば、会社の財産は債務者に渡るため、出資金は戻ってきません。これだけなら良いのですが、会社の規模が小さい場合、銀行からのお金を借りるために社長等が自分の家や土地を担保に入れている場合が多いと思います。自己破産すれば自分の持っている資産は全て没収になります。又それに連帯保証人として名前を連ねていた場合は当然借金額に相当する金額の支払い義務が発生します。

eizoh
質問者

補足

有限会社です。姉Aが自己破産した場合、不動産が全て没収されることは理解できています。父と姉Bを心配していたのですが、父は姉Aの借金の連帯保証人になっているのを思い出しました。姉Aが自己破産した場合、父も借金があり姉Aの借金の返済は不可能であるので、父も自己破産となる可能性が大です。となると父と同居している我々も家を出て行かなければならないのでしょうか。また私は父の借金の連帯保証人になっているのでその返済義務も発生しますね。  このようになると想像しましたが正しいでしょうか?

noname#40742
noname#40742
回答No.2

1.会社の自己破産でしょうか?   社長個人の自己破産でしょうか? 2.会社の法人形態(株式会社、特例有限会社等)は?

  • souhou
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.1

姉Aが代表取締役社長であるなら、自己破産した場合、取締役を退任しなくてはなりません。Aは代表取締役にとどまることができませんから、父と姉Bが取締役なら、どちらかが、または両方が代表取締役に就任する必要があります。 役員としての影響はこれくらいでしょうか。

eizoh
質問者

お礼

そうですね。自己破産すると社長は辞めることになるのでそうなりますね。ありがとうございました。