• ベストアンサー

出産による退職と扶養について

過去の質問も検索しましたが、良く分からないので質問させて頂きます。 私は2月に出産を控えているので、昨年12月末に1年半程勤めた会社を退職しました。 現在は夫の健康保険の扶養に入る手続きをする為、必要な書類を揃えている所です。 その必要書類についての質問なのですが、夫の会社からは「離職票」と「雇用保険の資格喪失届」の提出を言われていますが、失業保険の受給期間延長をする為には「離職票」は必要のようで・・。 離職票はコピーではダメとのこと、この場合は失業保険の給付は諦めなければいけないのでしょうか。 (離職票は必要事項を記入し会社に提出し、郵送されてくるのを待っている所です) また、出産手当金は夫の扶養に入っている期間でも受け取ることができるのでしょうか。 過去の質問を検索すると「受け取れる」回答と「受け取れない」回答があり、混乱しています。 前職のお給料は日給で計算すると\11,390です。 もし扶養に入れないとすると、自分で健康保険に加入するか、任意継続をするかしないといけないと思いますが、もうあまり時間もないので焦ります。 現在はどの保険にも入っていない状況なので、産婦人科の定期健診では「保険の切替中」と言うつもりですが・・。 分からないことだらけで申し訳ありませんが、教えて頂ければ助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>離職票はコピーではダメとのこと、この場合は失業保険の給付は諦めなければいけないのでしょうか。 この件はご主人の会社の担当者にお尋ねになったほうが確かです。 失業給付を諦めなければならないと言う理不尽なことはしないと思われます。 >出産手当金は夫の扶養に入っている期間でも受け取ることができるのでしょうか。 出産手当金の受給要件 ・出産手当金はあなたの退職するまでの被保険者期間が1年以上あること ・退職日より6ヶ月以内の出産であること この2つの条件をクリアされていれば出産手当金の受給要件を満たしていますから受給が可能です。 あなたの場合も退職後6ヶ月以内に出産予定であればOKですが、6ヶ月以上の出産日では任意継続して受給するようになります。 出産手当金の日額は、あなたが在職中の標準報酬月額で日額が決まります。 あなたの標準報酬月額が分からなければ、会社の担当者もしくは保険者(社会保険事務所、健康保険組合)で調べると良いでしょう。 出産手当金は1日につき、標準報酬日額の6割が支給されます。 【支給額計算方法】  出産のため休業(退職)し、産前42日、産後56日、合計98日間。 例えば、標準報酬月額24万円の人の場合。 標準報酬月額24万円÷30日=標準報酬日額8,000円   標準報酬日額8,000円×0.6×98日=470,400円 この場合、出産手当金は470,400円が支給されます。 【健康保険の加入について】 上の計算式であなたの標準報酬日額を割り出してください。 ○ご主人が政府管掌の健康保険の場合 あなたはご主人の扶養になることが出来ます。 ただし、出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は受給中だけは、あなたはご主人の社会保険の扶養に入れません。 あなたが、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 これから受給延長後失業給付も受給することになると思いますが、日額が3,612円以上になる場合も同じような扱いになります。 ○ご主人が健康保険組合 運営上扶養認定基準はさまざまです。いつから扶養になれるかお問い合わせしてください。 扶養になれない期間は国民健康保険に加入することになります。 被扶養者の認定がされないことがありますと、国民年金第3号被保険者の手続きが出来ません。 この場合、直接に社会保険事務所へ「国民年金第3号被保険者申立書」を提出します。 詳しいことは社会保険事務所へお問い合わせください。 ただし、この場合も出産手当金の日額が3,612円以上の受給期間中は市町村役場で国民年金第1号の加入手続きが必要になります。 >現在はどの保険にも入っていない状況なので、産婦人科の定期健診では「保険の切替中」と言うつもりですが・・。 あなたは大変大事な時ですから無保険では危険です。 出産手当金の日額を求めて、1日も早く健康保険に加入することを強くお勧めします。

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shusanteatekin.htm
ma-fire
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございました。 さっそく離職票を提出できないことを話してみましたが、扶養に入るのなら失業保険の受給期間延長はできないとのこと、扶養に入るのか、失業給付を受けるのか、どちらか一方を選ばなければいけないと言われてしまいました。 出産後にいつ失業給付を申請に行ける状態になるか今の段階では分からないので、やはり扶養に入るほうを選ばないといけないのかな~・・と複雑です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

  • hitana
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.7

私の場合も、夫の扶養に入るとき健康保険組合に離職票の提出が必要でした。 ただ、一度離職票を提出して扶養に入る手続きをした後、返却してもらいました。 それから、職安にて受給期間延長の手続きを取り、離職票と「受給期間延長通知」という書類を夫の健康保険組合に再び提出しました。 今後、私が失業給付の手続きをする際にそれらの書類は返却されるそうですが、その時には、扶養を外れなければならないようです。  ma-fireさんはハッキリと「受給期間延長ができない」と言われているので、この手も使えないのですね・・・。      扶養に入ると決めたらなるべく早く手続きをしてもらった方がいいと思います。  私は、以前勤めていた会社から離職票が届くのが遅れたために、扶養手続きまでが遅れてしまい、妊娠中の定期健診に新しい保険証が間に合いませんでした。  病院で「保険の切り替え中です」と言っても、「いったん自費扱いとし、新しい保険証の認定日を確認してから清算します。」と言われてしまい、  その後、新しい保険証を持って清算してもらおうとしたのですが、保険証の「認定日(私が被保険者となった)」が定期健診の後になっていた為、全て自費扱いとなってしまいました。  しつこくて申し訳ないのですが、「受給期間延長ができない」と言ったのは保険組合の担当者の方でしょうか?そうでしたら間違いないと思いますが、会社の担当者に聞いただけなら、直接保険組合の担当者に聞いてみて、もう一度確認されてみてはどうでしょうか?  私は、健康保険の扶養手続きの際、夫の会社の担当者に、「離職票がなければ扶養手続きはできない」といわれたので、上記のように自費扱いとなったのですが、 健康保険組合の担当者にあとから聞くと、離職票が私の勤めていた会社から届くのが遅れていたとしても、誓約書(のようなもの)に「必ず後から離職票を提出します」と一筆書けば、扶養手続ができたと言われたことがあったので。。。  確認を怠った私が悪いのですが、わからないことは納得するまで直接の担当者に聞くべきですよね。。。

ma-fire
質問者

お礼

ありがとうございます。 私とほとんど同じ状況でとても分かりやすかったです。 私の場合も離職票が届くのが遅く、今やっと扶養の手続きをしてもらっているところです。 主人の会社の健康保険組合に確認してもらったところ、受給期間の延長をしても扶養に入れば離職票を返却することはできないとのこと、つまり離職票はもう無効になるとのことでした。 疑問点も多かったのですが、これ以上話が進まないのも嫌だったので受給期間の延長無しに離職票を提出しました。 つくづく物を知らない自分が嫌になりましたが、保険組合によって対応が違うのも問題があるような気がしました。 素人には統一してもらわないと分からない・・。 こうなったら失業保険の給付を受けることを考えずに、働けるようになったら早く仕事を見つけられるようにがんばりたいです。 どうもありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>受給期間延長の手続きをした後、離職票はすぐに返却してくれる ああ、勘違いしていました。すいません。受給するのではなく延長手続きでしたよね。ならばそうです。返却されます。かみさんのときに返却されていました。(私の健保は受給額の総額が130万未満なら失業給付でも手当金でもOKという割とありがたいところでした) なら受給するかどうかはともかく延長手続きをしてしまって、扶養に入ったらどうですか。受給してしまったら問題ですけど延長手続きだけでは別に問題になるわけではないですから。

ma-fire
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も受給延長の手続きをしてから、主人の健保に提出することを考えましたが、とにかく離職票がないと扶養に入る手続きが出来ないとのこと・・ 受給延長の手続きは、退職してから1ヶ月以降でないと出来ないんですよね。 どの保険にも入ってないので、あと半月程待つのは不安を感じてしまうのです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>下記にも書きましたが、扶養に入るなら、失業保険の受給期間の延長はできないとのことでした。 そうですか。 確認しますが政府管掌健康保険ではないのですよね? *****健康保険組合という組合管掌なのですよね? だったら失業給付をとるのか扶養に入るのかという選択しかないですね。組合管掌では扶養に入る具体的条件は独自に決めることが出来ますから。実のところ財政が厳しくなっている健康保険は数多く、一方で失業給付を受けながら扶養に入るという不正受給の人があとをたたないことから、要件を厳しくしているところは多いんですよ。 私の知っている組合でも以前は離職票提出は求めていなかったのですが最近離職票を人質にとる方針に変えましたね。 これだとたとえばご質問の受給期間延長中とか自己都合による給付制限期間中で失業給付を受けられない期間だけは扶養に入って、その後受給するときに扶養を外れるということが出来なくなりますけど、背に腹は変えられないということのようです。 >ところで、離職票は職安で受給延長をした後、返却してもらえるんでしょうか。 返却はされません。。。。だから人質作戦が有効なので.... それでも出産手当金の受給がOKならば条件は良いほうじゃないですか? もしかした総額で判断する組合なのかもしれませんね。(日額は不問で合計で130万に満たなければOKなんて基準の組合もありますよ)

ma-fire
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人の保険は政府管掌健康保険ではありません。 職安に問い合わせてみたのですが、受給期間延長の手続きをした後、離職票はすぐに返却してくれるとのことでした。 でも、walkingdicさんのおっしゃる通り、失業給付をとるのか扶養に入るのかという選択しかないと思うので、扶養に入ることにします。 確かに出産手当金の受給がOKな部分はありがたいので・・。 何度も教えて頂き、ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yykksstt
  • ベストアンサー率23% (44/189)
回答No.4

ご主人の健康保険の扶養となるには、あなたの収入が判断基準になります。 この収入には失業保険の受給額も含まれるので、 あまり受給金額が大きいと扶養となれない可能性はあります。 (受給=扶養に入れないということではありません) また出産手当金については、ご自身が加入している保険組合へ請求するものですから、 仮にご主人の扶養となればその保険組合へ請求することになります。 因みに、もしご主人の扶養となるために建前上一旦受給権を放棄したと仮定します。 加入後、受給を受けた結果、収入が認定基準をオーバーしますと、 保険組合から保険料や医療費の返還を遡って求められます。 つまり、黙って受給を受けても分かってしまうということです。

ma-fire
質問者

お礼

ありがとうございました。 出産手当金については、退職後6カ月以内に出産すれば、私が加入していた保険組合に請求できるそうです。 また色々勉強してみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

#1です。補足します。 任意継続と言うのは原則2年間の被保険者期間の定めがあります。 もしあなたが出産手当金の受給要件を満たしていない場合は、絶対に任意継続する必要性がありますが、あなたは受給要件を満たしていると思われますのでそれに当たらないでしょう。 そういうあなたが任意継続に加入しても『出産手当金の受給が終わったので、夫の健康保険の扶養になるから』という理由では任意継続の喪失理由にはあたりません。 任意継続は以下の4つの理由だけが資格喪失として限られています。 (1)加入して2年を経過したとき。 (2)被保険者が死亡したとき。 (3)保険料を納付期日までに納付しなかったとき。 (4)就職して健康保険や共済組合などの被保険者となったとき。 健康保険・任意継続の注意点 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ 長期間であれば保険料の差が大きくなりますから、保険料が安ければ任意継続に加入したほうが良いかもしれませんが、ご主人が政府管掌の健康保険だと出産手当金の受給中は産前産後の98日間という短期間です。 例えば、月の半ばで抜けたいと思っても任意継続は上の4つの理由だけですから、月末まで加入しなければなりません。再就職、死亡以外の理由以外の理由では、保険料は戻ってきません 国保でしたら、月半ばでも簡単に喪失は可能ですから、その月の保険料は納付する必要はありません。 任意継続の資格喪失確認通知書が届くまでご主人の扶養になることはできません。 国保のほうはあなたが喪失時期に合わせて喪失届を提出すれば、ご主人の健康保険の扶養に移るのも簡単かと思われます。(保険者が資格喪失証明を必要であれば手続きの際に申し出ればすぐに発行してもらえると思います。) 任意継続にするか、国保に加入するか選択するのはあなたの自由ですが、ご主人が政府管掌の健康保険だったりしますと、あまり保険料の安さだけにとらわれないほうが良いかもしれませんよ。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>離職票はコピーではダメとのこと、この場合は失業保険の給付は諦めなければいけないのでしょうか。 実はコピーではだめという理由は失業給付を受けながら扶養に入るひとがいるのでその防止策です。 もちろん失業給付が日当3611円以下であればかまわないのですが、その場合であれば離職票は返してもらえるでしょう。 とりあえず保健者(夫の健康保険の)に出産が理由なので受給期間延長手続きをするからと事情を話してどうすればよいか聞いてください。 >また、出産手当金は夫の扶養に入っている期間でも受け取ることができるのでしょうか。 一般には手当金が3611円/日以下であれば扶養に入れますね。それを超えるとだめです。 保健者の基準を確認してください。 >前職のお給料は日給で計算すると\11,390です。 これだとまず無理でしょうね。概算ではこの6割程度の日給ですからオーバーするでしょう。ただ保健者によっては失業給付も出産手当金も制限なしにOKなんていう太っ腹なところもまれにはあるので確認してください。 >自分で健康保険に加入するか、任意継続をするかしないといけないと思いますが そうして下さい。国保の保険料と任意継続の保険料を比較してどちらにするか決めてください。 (金額はそれぞれ保健者に聞いてください) 現在はどの保険にも入っていない状況なので、産婦人科の定期健診では「保険の切替中」と言うつもりですが・・。 分からないことだらけで申し訳ありませんが、教えて頂ければ助かります。 よろしくお願いいたします。

ma-fire
質問者

お礼

ありがとうございました。 下記にも書きましたが、扶養に入るなら、失業保険の受給期間の延長はできないとのことでした。 ただ、出産手当金の支給期間も扶養に入れるとのこと・・ 本当であれば助かるのですが、調べてみたらダメだった、と言われそうでコワイです。 失業保険の給付を受ける時がきたら扶養から外れれば良いと思っていたからちょっとショック・・ ところで、離職票は職安で受給延長をした後、返却してもらえるんでしょうか。 もし返却してもらえれば、それを会社側に提出して、失業保険の給付を受ける時に会社から返してもらって・・と言う流れなら良いのにな~と思いました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A