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雇用保険の延長手続き
先日、9年間働いた会社を出産退職しました。 雇用保険の延長手続きができるということで、 その間は夫の扶養に入ろうと思っています。 ただ、雇用保険の延長申請に離職票は必要ですよね? 夫の扶養に入るためにも離職票を提出しなければなりません。 今まで働いていた会社に問い合わせたところ離職票は1通しか発行できないと言われました。 この場合、どうすればいいのでしょうか?
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むしろ「健康保険」カテゴリですべき質問ですが。 健康保険の被扶養者になろうとしたら、離職票が必要だといわれた、ということですね? 「離職票以外ではダメなのか」ということはお尋ねになったのでしょうか? ご主人の加入している健康保険は、健康保険組合が運営するもの(組合健保)でしょうか?(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある?) 一般的には、手当の受給期間中のみ“扶養”の資格がなく、待期・給付制限中は“扶養”になれるのですが、組合健保の場合、組合によっては、失業基本手当を受給できるなら、待期・給付制限中も“扶養”になれないというルールのところがあります。 そういうところから、失業手当を受けるか“扶養”になるかを選択せよ、という趣旨で離職票の提出を求める組合もあります。 離職票は提示するだけで返ってくるのか、離職票以外のものの提出ではダメなのか、出産により受給期間の延長手続きを取る予定であることは関係ないのか、を(できれば組合に直接)問い合わせた方がいいと思います。 ところで、出産退職なら、健康保険から出産手当金が受けられるのではないのでしょうか?(退職から6ヶ月以内の出産は資格あり) この手当金も“扶養”の判断に関わる「収入」ですが。
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はじめまして^-^ 離職票は2枚1セットなので、1枚しか出せないというのはおかしいですね^-^; なぜ1枚なのか、お聞きになられたほうがよいです。 御手続きは、#1さんのおっしゃってる通りですね。 退職されて30日以降の御手続きですから、その間に離職票を とれるようにがんばりましょう!
お礼
返信ありがとうございます。 前の会社から説明を受けた際には1枚は自分用の控えで持っていてくださいと言われました。 離職票は来週までには届くと思うのでもう一度確認してみようと思います。
ANo.1の者です。先ほどは失礼いたしました。出産のための退社ですね。(出産を見落としました)。 手続きの期間 *30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内 申請書用紙及び添付書類 *受給期間延長申請書 *母子手帳 離職票については原本は労働局〔ハローワーク〕、 コピーをご主人の会社に提出すればよいと思いますが ご主人の会社に問い合わせてみたらどうでしょうか。
お礼
返信ありがとうございます。 なるほど!コピーでも大丈夫かもしれないですね。 主人の会社に問い合わせてみます。
雇用保険の延長とはどういうことでしょうか、教えていただけませんか。健康保険の延長とは違うのですか。
お礼
返信ありがとうございました。 主人も同じ時期に転職をしたので保険証がまだ手元にありません。 おそらく組合健保だと思います。 組合によってもルールが違うのですね・・・ 離職票以外でも大丈夫なのか、など直接問い合わせてみようと思います。 わかりやすい回答ありがとうございます。