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再度の請求はできますか。
こんにちは。 今から解約しようと思っているスクールがあります。私が要求している清算金額とスクール側が提示している清算金額では30万くらい差があります。2ヶ月ほど話し合ってきましたが、平行線を辿る一方です。今スクールが倒産寸前にあるので、先にスクール側の提示金額で同意して、それからまた差額分を訴訟するということはできるのでしょうか。やっている方もおられるのですが、かなりのデメリットが強いられますでしょうか。全然わかりません。すみませんが、よろしくお願いします。
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noname#39287
回答No.2
>同意書の「最終解決とします。」という部分を二重線で引っ張って、「差額分は後日訴訟をおこします。」という風に手書きで書き換えてもいいのでしょうか。 そこまで書かなくても、「差額分については今後も交渉します」程度で十分だと思います。 もっとも一方的に書き換えても駄目なので、相手もこれに同意する必要があるでしょう。
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noname#39287
回答No.1
提示額で同意する場合に、この金額で納得し残額は放棄する、などの趣旨の書面を交わすと、もはや裁判でも請求できなくなります。 逆に、一部であることを書面で明示した上で受領するのであれば、残額について折り合いがつかなければ裁判でとることはできます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 <逆に、一部であることを書面で明示した上で受領するのであれば、残額について折り合いがつかなければ裁判でとることはできます。 それは提出されている同意書の「最終解決とします。」という部分を二重線で引っ張って、「差額分は後日訴訟をおこします。」という風に手書きで書き換えてもいいのでしょうか。まだ見ていただいておりましたら、どうかよろしくお願いします。
お礼
あ、まだ見て下さってたんですね。ありがとうございます。感謝しております。 >もっとも一方的に書き換えても駄目なので、相手もこれに同意する必要があるでしょう。 そうですね。他の被害者の方に聞くと、やはり同意してもらえないようです。それでも1度やってみようか検討したいと思います。人や交渉によって、態度の変わるスクールなんで。本当にありがとうございました。