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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英会話教室の解約手数料について)
英会話教室の解約手数料について
このQ&Aのポイント
- 英会話スクールの解約手数料について質問です。忙しくて通えないのと、予約が取れないので解約しました。はじめに契約した分は返金されず、買い増しした分だけは返金してもらうことになりました。しかし、買い増しした分の有効期限が切れていると言われ、解約手数料が発生するとされています。
- また、はじめに契約した分には付属品も買いましたが、付属品の有効期限も切れていない状態で返金されることになりました。ただし、解約手数料が発生するとされています。結果として、解約手数料は5万円以上支払うことになるとのことです。
- 経済産業省や司法書士に相談しましたが、スクール側は解約手数料を応じてくれません。法律的には契約ごとに解約手数料が発生するものとされているため、支払う必要があるのか迷っています。この場合、解約手数料を支払わなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
英会話学校の契約は、特商法における「特定継続的役務」ですので解約はできます。また、役務以外にも、付属品があるのでしたら、それは、「関連商品」と見なされ、同じく解約できます。また、特商法で解約手数料の上限も決まっており、そのスクールの主張は特商法に則った対応なのだと思います。 ただし、契約内容とは別に、契約時に何か問題があった(買い増しのくだりの有効期限の説明で誤解を生じさせたなど)場合は、消費者契約法に基づき、契約を取り消すことができます。 今回のケースで、経済産業省の方や司法書士の方が「主張できる問題」とおっしゃっているのは、消費者契約法からみた解釈だとおもわれますが、解約する時に争点となる契約時のやりとりについては、録音でもしていないかぎり、「言った」「言わない」の論争になるのが通例です。 また、契約内容もスクールによって異なり、「妥当な解約手数料かどうか」や、「払うべきかどうか」については、いくら経済産業省の方であっても確固とした結論を出せるものではなく、いろいろな考え方があるので、一概に契約者側が突っぱねることができないのも現状です。 結論として、消費者センターなどの相談し、そこの消費生活アドバイザーに間に入ってもらい、双方の話を聞いてもらいながら、落としどころを見つけていくのが最善の方法だと思います。 そのスクールも、消費者センターが間に入ると、通常は態度が軟化し、前向きな解決を図ってくれると思います。 全国の消費者センター http://www.kokusen.go.jp/map/
お礼
ありがとうございます。 消費者センターにも取り合ってもらったのですが、「NO」でした。消費者センターにも屈しないスクールなんです。(>_<) やはり法的処置をとるしかないと思います。でもどこが論点になっている回答を読んでかわかりました。ありがとうございました。