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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:示談の状況は刑事処分に影響あり?)

示談交渉の状況が刑事処分にどのような影響を及ぼすのか

このQ&Aのポイント
  • 車対バイクの人身事故で示談交渉による和解を進めている場合、その状況は刑事処分にも影響を及ぼす可能性があります。
  • 検察官が示談状況の確認や相手の過失について聴取することがあり、状況が相手に有利だった場合、刑事処分の結果にも反映されることがあります。
  • したがって、適切な示談交渉を進める際には、慎重に対応する必要があります。保険会社や弁護士の助言を受けながら、公正な解決を目指しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • legal
  • ベストアンサー率58% (27/46)
回答No.1

軽い交通事故ならある程度定型的に処理されるでしょうが、それでも刑事処分に影響はあると思います。 検察官としては「こんなの不起訴でいいよ」と思っていても、被害者が強硬だと、後々で「検察は不当だ!」と言われてトラブルにんったりするからです。示談が済んでいれば、そのおそれはないので、心おきなく不起訴にできます。 ご自身にいくらか過失があると考えるのであれば、検察官のいうように、保険会社にきちんと話したほうが良いかもしれません。保険会社が強硬なために、意に沿わない民事裁判をしている当事者もいたりします(本人同士は法廷を出た青に「面倒なことになってすいませんねえ」なんて言い合っていたりする)。

kanzu0325
質問者

お礼

回答ありがとうございました。保険会社に連絡し相手の保険会社と弁護士に連絡して頂、相手の弁護士から物損の請求が来た時点で示談交渉に入ることになりました。しかし、未だに来ていません。医療費に関しては、自賠責に請求が行き70万弱が支払われたようです。まだ最終確定では無いので追加支払いがあるような事を自賠責保険会社の方は仰っていました。相手は自身に過失が多く、物損の訴訟に持っていっても得は無いので、相手は自賠責分で十分と思っているのかも知れません。

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