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人身事故の刑事処分対策
>自転車(妻)対歩行者(相手の子供)のひき逃げ(10日程度の打撲)に関して 100対0で、悪いです。 民事賠償は、保険会社を使って、示談交渉が、決裂し、民事訴訟になります。 刑事事件は、今後人身事故対応になります。 事件後、妻は3度直接あっての謝罪、主人の私は3度目同席しての謝罪をしました。 それまでにも、謝罪のTELは何度もしています。 それまでは、妻1人で謝罪交渉していたのです。 ひき逃げに関しては、幼稚園の前で、起こった。相手の子(3歳は)母親の手から離れて幼稚園外 (自転車通行可の歩道)に飛び出ての事故。事故後、幼稚園内に母子共々入っていって、追いかけようとしたら、 園長先生に止められ、説教され、その後、発見できないので帰宅してしまった。 結果的に、刑事は重罰化(通常は重過失傷害罪と救護義務違反での立件)と、民訴をすると言われました。 重罰化については、「懲役刑や禁固刑にさせる」一審での結果によっては、 上級審で裁くよう警察や検察関係を 動かすと言われました。 すべて、ただただ謝罪しました。それ以外にないですから。 相手は、かなり立腹していて、日に日に感情が高まってて、通常の話ができない状況です。 →質問は、刑事事件での対策です。 保険会社からは、示談に至っていない状況の書面、私の方は、いつ、どの様に謝罪にしたかの報告書を 記載して、人身事故調書時か、検察に起訴での呼び出し時に提出する予定です。(保険会社に聞いたら、検察官によっては、提出を打診してくる人もあったので、作成するよう言われました) 今後、私が相手の主人に2週間おきにTELでの謝罪し、会えれば妻共々謝罪に行くことにしました。出ないと、前回の3回目の 謝罪から、何もしてないと検察官から言われたら、弁解できないし、被害者の感情は、当たり前だ!と考える検察官なら、非常にまずいのです。 無論、今後の謝罪が、直ちに好転して、不起訴になったり、起訴(あっても罰金?)の金額が低くなる事を、期待はしてません。 謝罪しなくても、不起訴になったり、謝罪をしても、起訴もあるからです。 質問:やはり、謝罪すべきでしょうか?
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自転車と歩行者の事故ですからまあ10:0でこちらの過失となるのはわかります。 で、まず民事の方は保険会社が関与しているので(示談交渉付の個人賠償責任保険ですかね)、これもあとは保険会社中心に話を進めればよい話ですね。 全治10日ということであれば軽傷ですから、刑事処分といわれても、起訴猶予処分になるか略式起訴にて罰金というところでしょう。それ以上になることはないです。 正式起訴というのはまずあり得ないと思いますけど、警察などの事情聴取は受けましたか? 人身事故の処理をする場合には、現場検証はしたと思いますけど。 で、なんかご質問を読んでいると、どうもかなり精神的に追い詰められてしまっているように見受けられますが。。。。そんなに心配しなくてもいいし、あまり思い詰める必要はないですよ。 まあ、 >>>> 刑事は重罰化(通常は重過失傷害罪と救護義務違反での立件)と、民訴をすると言われました。 重罰化については、「懲役刑や禁固刑にさせる」一審での結果によっては、 上級審で裁くよう警察や検察関係を 動かすと言われました。 <<<< こんな風に言われ続けたら、気持ちもめいってしまうのかもしれませんけど、はっきり言うとそれは単なる相手の暴言にすぎませんので、そんなことはあり得ませんからご心配なく。 で、 >質問:やはり、謝罪すべきでしょうか? 流れからすると、すでに何度も謝罪はしていて、更に言うと、時間もだいぶたち、当人の怪我も治っているのですよね? であれば、もうこの辺であとは保険会社任せでもよいかもしれませんね。 保険会社の担当者はよく現状をご存じと思いますので相談してみてください。 実のところ、自分に非がないとなると過大に出てくるクレーマータイプは結構世の中にいるので、そのたぐいであれば、あまり相手にしない方がよいです。
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- n_kamyi
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>質問:やはり、謝罪すべきでしょうか? どういう意味ですかね? 内容をまとめると、どうせ起訴されるんだったら、謝罪は必要ないとお考えなのでしょうか? 謝罪とは道義上のものですから、自分が十分に謝罪したと思えるのであれば、それ以上はしなくてもいいんじゃないですかね。 いくら謝罪しても伝わらない人には伝わらないし、刑罰を軽くしたいばかりの上辺だけの謝罪なら、相手にはまったく伝わらないでしょう。 意味のない謝罪ならしないほうがマシかもしれませんね。 あくまで、気持ちの問題です。