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住民税の支払いについて

 素朴な疑問ですが、住民税は都道府県税と市町村税があり、一緒に請求されます。  このお金は、都道府県民税と市町村税に分けて支払う(もしくはどちらかだけを支払う)ことは出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.4

結論から言えば、できません。 個人の道府県民税は、地方税法第41条の規定により、市町村が市町村民税と併せて賦課徴収することになっています。 市町村から送られてくる「住民税」(「○○『県』××『市』」に住んでいる場合は「市県民税」、「△△『府』□□『町』」なら「町府民税」)の納税通知には、道府県民税と市町村民税がそれぞれいくらづつか内訳が書かれていますので、市町村役場の窓口で例えば「県民税の分だけ払いたい」と強く訴えれば、その額の分だけの納付伝票を出してもらうことは可能です。 ただし、未納分については「滞納」として扱われ、延滞金も付きますし、場合によっては差押などの処分を受けることも考えられます。 また、例えば県民税の分の額だけ納めたとしても、その額は市民税と区別されることはなく、他の人の住民税と一緒くたにされ、一定の割合にしたがって市と県の一般収入として分配されることになります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

分けるも何も、徴収される時は、市町村税として一括徴収されます。 分ける作業は、市町村です。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.2

無理です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

出来ません。 何故そのようなことをお考えなのかわかりませんか。。。。。

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