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乗降介助について

現在、身体障害で車イスの方の通院を付き添いしているヘルパーです。 自宅から病院まではお家の方に車で送って頂いているのですが、 家の中から車までを私が担いで乗車していただいています。 車から降りる時も担いで車いすに移乗してもらいます。 実績記録票には通院介助の項目に乗降介助というものが別にありますが、 今自分の行ってることは乗降介助に該当しないんでしょうか。

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回答No.1

某地方自治体で障害福祉業務を担当しています。 「通院等乗降介助」は、自宅等からの呼び出し~タクシー等へ乗降を補佐する時に算定するものですので、行為自体は該当します。 ただし、前後に1時間程度のホームヘルプを伴うときには、当該サービスコードで纏めて算定することが多いため、これを算定する事業者はタクシー事業者等で訪問介護事業所を併設するものが大半であると認識しています。 また、利用者が乗降介助の支給決定を受けているかどうかによっても報酬算定できるか異なります。 算定の基準や取り扱いは自治体によって異なることが多々ありますので、貴方が勤務する事業所のサービス管理責任者に相談の上で、お住まいの地区の福祉事務所へ問い合わせてみてください。

MSK567
質問者

お礼

ありがとうございます。 「纏めて」というのがわかりにくいとろこですね。