• 締切済み

身体介護ではなく通院等乗降介助だったとして遡及?

ケアマネージャの方から、今受けている透析サポートのサービスが、 「身体介護」ではなく「通院等乗降介助」だと、広域連合から指摘を受けた旨、 連絡がありました。 これについては、仕方ないと判断したのですが、 「過去1年に渡る分を遡及して支払うように!」という点が納得いきません。 こちらに非があるならまだしも、介護保険では、そういうものなのでしょうか? 苦しんでいる人たちを、さらに苦しませるようなことは、やめてほしいものです。 有識者の方、是非とも、アドバイスをいただきたく存じます。

みんなの回答

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.5

お気持ちは分かります。 事業所としても結構痛いですよね。 確かに通院乗降の場合 病院等へ行くための用意から受付までって言うことになってます たぶん透析サポートをされてて身体でいかれてたってことですので まずベッドから起こすところから始まり へたすると着替え 車椅子等移動 乗車して 病院で 着替え スリッパへの履き替え 体重を量り ベッドメイキング 帰りはその逆ですかね? ってな感じなのかな?? 通院等乗降介助の「用意」ってのがどこまでなのかですね 普通はかばんをもって部屋から出るってレベルなんですけどね っで今回はケアマネも巻き込んで話し合えばいいと思います。 車で移動している際 運転手以外にもう一人付き添わなければ身体は取れませんので あくまで事業所としては病院に行くための身体整容(ベッド起床、更衣、トイレ誘導)を介護としている 透析の病院まではサービス(介護保険ではない) ってのを言う感じですかね 身体整容はあくまで身体介護なので  ただ単純に時間がかかるから身体でってのはたぶんお堅いお役所はダメって言うでしょうね。 ケアマネと社協、保険者と話をするしかないですけどね

  • majyo16
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.4

お訴えはよくわかります。透析の必要な利用者様を自宅から病院にお連れし必要な処置が済んだら支介助や支払いを済ませまた自宅まで送るのでしょう?身体介護にはなりません。院内介助も介護保険では請求はできないですよ。

  • pooots
  • ベストアンサー率32% (43/131)
回答No.3

施設で相談員をしている者です。  他の方も言っているように今回のケースはケアプランミスですので利用者が負担するものではありません。では、どうして公から遡及して払うよう命じられたのか?それは、介護保険を国に支払っているのも使っているのも利用者であるからです。心配せずともケアマネージャー(事業所)にもその旨の連絡は入っていると思います。  さて、今回はのケースでは、ケアマネージャーが適切なプランを立てていた…と思っていたら間違っていたということですが…。  ケアマネージャーが作成したケアプランは利用者ないし家族の同意がなければスタートしません。利用者や家族側は「あたなのケアプランに同意しましたよ」と捺印するわけです。しかしながら、利用者や家族の方の多くは「介護保険の仕組みを知らない」ことでしょう。「同意した」と言っても真に理解して同意したかは分らず、大概は保険制度のことを熟知しておらず、ケアマネージャーが言うとおりに納得して捺印してしまうことが多いのではないでしょうか。ですので、それが身体介護に当てはまるのか?乗降介助に当たるのか?等、一般の方は分かるはずがないと思います。したがって、「同意を利用者や家族から得た」というのもどうかと考えます。  もし、ケアマネージャーが「いや、これは身体介護だ!!と言い張ったり、うちは払わない!!」というのであれば、施設側と交渉、さらには訴訟になってくることと思います。びっくりさせてしまいましたが、よっぽど変な事業所でなければ、大概はその差額分を事業所が負担して謝罪してくれると思います。ですので、「遡及分の返済内容を事業所に見せて、後の処理はそちらで負担をお願いします。」とまず伝えてみましょう。

  • sgi1962
  • ベストアンサー率12% (46/367)
回答No.2

プラン立てたのはケアマネですから、ケアマネに責任とらせればいいですよ。 ケアマネの無知が原因なんですから。 私は介護タクシーのスタッフだったことがありますが、送迎サービスで、身体とれるなんて、よほどのことですから。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

多分ですが、実際は通院等乗降介助だったのに、身体介護で請求を起こしていたのなら、 介護報酬の過誤請求をしていますので、そのサービス報酬の差額分を返納しなければなりません。 その分、変更となったサービスによっては、利用者の実費負担分が増えたりします、この部分の請求をされていると思います、提供サービスの間違いがあり、その間違いによる利用者自己負担分の不足の請求は介護保険制度ではなく、事業所側の問題です、ミスしても自分達は損をしないという姿勢なのでしょう。 納得できないのであれば相手と交渉しかありません。 お住まいの地域の弁護士会や自治体で行っている無料法律相談や、 自治体(都道府県のほうがいいかもしれません)の担当窓口(介護保険担当)に相談してみる、それか法テラス。