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通院乗降介助等の解釈について

通院等乗降介助の解釈なんですが 本人が行かなければならない場合はたとえば役場なり銀行なりは適応 となってるみたいなんですが(独居に限り?) 本人が行かなければならないってところでたとえば散髪とかってどうなんでしょうか? 本人が行かなければならないですし切らずに延ばせばってなったとしても やはり清潔保持の観点からは切ったほうがいいですし かなり過大解釈になりそうなんですがどうなんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • huitube
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回答No.1

各市町村によって解釈が微妙に異なるので要確認です。 ちなみに私の市では通院以外は一切ダメとなっています。(役所や選挙の投票等もダメとの事でした。)

mappy0213
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうなんですか 個人的には役場や投票にいける交通手段(徒歩でも) あるなら病院にも行けるだろうと思うんですが。 ダメな保険者もあるんですね ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 理美容院への外出介助は、認められないことが多いかと思います。   訪問理美容サービスなどを行っている自治体などでは、そちらの利用をまず検討すべきだと言う趣旨で、おそらくまず認められないでしょう。  が、保険者(自治体)によって解釈に相違のあることも多いので、やはり最終的には保険者に確認された方がよろしいかと思います。  ただ、選挙の投票のような国民の権利義務の行使に当たる行為・本人でなければ用が足せない行為等については、身体介護でなら認められるものと思っていたのですが・・・?それさえも認めない自治体があるのには驚きました。そこはよほど財政が厳しいのでしょうかねぇ・・・?

mappy0213
質問者

お礼

なるほど 訪問理髪等のサービスを使えってことですね 個人的には介護保険のほうが本人負担は安いとおもうんですけどね(^^; 財源の関係もあるんでしょうね やっぱり保険者によりけりってのが多いですよね・・・ 市町村によってちがうんですね やはり 私のところは通院乗降で 選挙は行ってOKって事です もちろんその利用者さんは歩行可能ですのでだとは思いますけど。 お忙しい中回答ありがとうございました