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離婚時の財産分与について
離婚することに夫婦間で合意しました。 しかし財産分与で夫の私がこの家にこのまま住み続ける代わりに 家の査定額の半額を妻に支払うことになりましたが 査定方法(額)でもめています。 家を不動産会社に査定を依頼する場合、 不動産会社が買い取る場合と仲介する場合では大きな開きがあります。 不動産の査定額のだしかたを教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
街の不動産業者の売買価額。不動産鑑定士の評価額。路線価(課税評価額)。これらの平均価額になります。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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離婚おめでとうございます 晴れて自由の身になれます。 こんなの見せつけたから暇な時に見て下さい http://www.k-minatokantei.co.jp/14062120214331 3さんの方法は危険で怖いですので、要注意です。 翌年に奥様から「共有物分割請求」されたらもうどうしようもありません。 そんな物件でしたら私見たいなのが好んで競落して住人は追い出しますので止めた方が賢明です。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- simotani
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いっそ不動産の持ち分登記を50:50にしてしまうのです。どちらも事実上売ることが出来なくなりますが一括支払いは税務署に払う僅かな譲渡所得税位。 強いて賃貸借契約を結び家賃相当額の半分を支払います。これも生活保障よりは発生する公租公課の負担程度(家賃の払方は銀行振込か供託にします)。 「持ち分売っても良いが俺の購入価格は買取保障の50%分しか出さない」。と突っ撥ねるのがベターです。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
その差額を主張しているのは誰? 買い取り査定額の半額で充分でしょ。でなければ、離婚協議書に夫が3年以内に売却して査定額より高く売却できた場合、半額を○○(奥様)に支払うと特例を追記しておけばいいと思います。
お礼
差額を主張しているのはもちろん妻です。 高いほうが良いですから。 ありがとうございました。
お礼
市役所にて「固定資産税評価証明」も出してもらおうと考えています。 ありがとうございました。