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贈与税

親から土地を譲り受ける場合、土地の評価額が110万円以下の場合は、贈与税は掛らないのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

いいえ。 その情報だけでは何とも言えません。 その評価額が「固定資産税評価額」だとすれば、どちらとも言えません。 土地の場合、贈与税の計算をする評価額は、固定資産税評価額そのものではありません。 「路線価方式(主に市街化区域)」と「倍率方式(主に調整区域)」があります。 路線価方式は固定資産税評価額ではなく路線価から計算し、倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率(地域によって倍率は違う。1.0倍なら固定資産税評価額と同じ)をかけ計算されます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm そして、その評価額が110万円以下なら、贈与税はかかりません。

honda2316
質問者

お礼

評価額もいろいろあるのですね。 ありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

とは限りません。1年間に受けた「全ての贈与」を合算して110万円が非課税ラインです。 また毎年110万円で贈与していますと連年贈与を「一連の贈与契約」と包括認定して贈与税を賦課して来る場合があります。これの対抗策ですが、少し多めに贈与しておいて贈与税を申告納税させる手段は一応考えられますが、土地で贈与すると登記分筆の費用(登記税や測量費用)は受贈者負担ですし、余り得するとは思えません。また北海道の原野のように1000坪15万円とかになりますと明らかにコスト割れします(固定資産税が高くつく)。 寧ろ土地については相続時点で精算課税される精算方式が無難と考えます。今後新幹線が通り地価が高騰するとかの見込みがあれば別ですが、現在のデフレ下では寧ろ相続迄待つ方が節税になると考えます。

honda2316
質問者

お礼

やはり相続が無難ですか。わかりました。 ありがとうございました。