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延焼のあるおそれの解釈?
22条地域に軽量鉄骨(ヨドハウス)を建設する予定ですが、延焼のあるおそれの部分は法的にどのように解釈すればいいですか? 現在の仕様は屋根はガルバリウム鋼板、外壁は亜鉛めっき鋼板です。屋根はともかく外壁は構造部が軽量鉄骨なので建築基準法23条の防火構造にする必要はないと思うのですが・・・また、開口部も単板ガラスのサッシでOKだと解釈してるんですが・・・どなたか教えてください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.1
22条地域で木造でなければ防火構造の規定は当てはまりません。 開口部は木造でも準防火地域でなければ防火設備としなくてもいいです。 ですので、延焼ラインにかかってもそのままで大丈夫です。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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