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延焼のあるおそれの解釈?
22条地域に軽量鉄骨(ヨドハウス)を建設する予定ですが、延焼のあるおそれの部分は法的にどのように解釈すればいいですか? 現在の仕様は屋根はガルバリウム鋼板、外壁は亜鉛めっき鋼板です。屋根はともかく外壁は構造部が軽量鉄骨なので建築基準法23条の防火構造にする必要はないと思うのですが・・・また、開口部も単板ガラスのサッシでOKだと解釈してるんですが・・・どなたか教えてください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
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