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職務著作権?
職務上作成した文章などの著作物の著作権は使用者に属するのですか?
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- north073
- ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2
5つの要件があります。 1.法人その他使用者(以下「使用者」)の発意によるものか。 2.著作物を創作するのは使用者の業務に従事する者か。 3.著作物の創作は職務上行われるか。 4.公表される際の著作名義は使用者のものか。 5.契約や勤務規則に従業員を著作者とするような特段の定めがないか。 これらの要件がすべて満たされる場合には、使用者が、その著作物の著作者となります。 この場合、著作者人格権も使用者に帰属することに注意してください。
- crimson
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回答No.1
労働者が自分の職務上作成した著作物は、一般的には 労働者の著作物となり著作権が発生しますが、著作物 を作成することが雇用者の指示や承諾に基づき、かつ、 労働者の職務上の義務である場合には、原則として雇 用者が著作者となり(著作権法第15条)、雇用者に著 作権が発生します。