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職務発明のような規定が著作権にありますか。
特許のような職務発明に関する規定が著作権にもありますか。
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- a-saitoh
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回答No.1
あります。この条文のことすよね? (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
お礼
有難うございました。 回答を基に検索したところ 以下のものが見つかりました。大変助かりました。 著作者になり得るのは、通常、実際の創作活動を行う自然人たる個人ですが、創作活動を行う個人以外が著作者となる場合が法律により定められています。 例えば、新聞記者によって書かれた新聞記事や会社員・公務員によって作成される各種の報告書のように、会社や国の職員などによって著作物が創作された場合などは、法律上その職員が著作者となるのではなく、会社や国が著作者とされます。 しかし、会社や国の職員などが創作した著作物の全てについて会社や国などが著作者になるわけではなく、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、会社や国などが著作者になります。(著15条) 1.. その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者(例えば、会社や国など、職員の雇用・管理者。以下「法人等」という。)であること 2.. 法人等の業務に従事する者の創作によること 3.. 職務上作成されること 4.. 公表するときに法人等の名義で公表されること 5.. 契約や就業規則に職員を著作者とする定めがないこと なお、プログラムの著作物については、4の法人等の名義で公表されることが満たされていなくとも法人著作となります。(著15条2項)