- ベストアンサー
基本的人権とナチスの関係
ドイツにおいてはナチスの存在自体が禁止され、ナチス式敬礼をはじめ、ナチスやその政策を宣伝・扇情することは処罰対象であると聞いたことがあります。 たとえばWikipediaでも「ドイツ国内では刑法第86条でナチズムのプロパガンダ及びそれに類する行為が禁じられている」という記述が見られます。 日本ではある個別の事件や団体を宣伝しようが、強盗や殺人一般を賛美しようが、具体的な犯罪行為(予備罪に該当する準備等も含め)に至らなければ処罰されないはずです(出版停止などの措置はあるかもしれませんが)。 また、ナチスによる犯罪の公訴時効は無期限停止され、21世紀に入ってもナチス親衛隊長が起訴されたことがありました。 このようにナチスによる犯罪の時効無期限停止を定めた法律は、ナチスによる一連の活動後に成立した事後法であるはずです。 西欧はとくに基本的人権を重視する風潮があると思っていました。ナチスについては、表現の自由や法の不遡及という基本的人権を侵してまで徹底的に取り締まることについて、ドイツをはじめ関係国はどのように説明しているのでしょう? ※法律や歴史的経緯は無知なところがあるので、質問中に間違った記述があれば併せて指摘していただければ幸いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
noname#39287
回答No.3
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
回答No.2
お礼
ご回答ありがとうございます。 ドイツ連邦共和国基本法18条「意見表明の自由、とくに出版の自由(第5条1項)(中略)を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、連邦憲法裁判所によって宣告される。」というくだりですね。 Wikipedia以外のサイトで刑法にあたってみても、裁判所で上記宣告を受けた団体の宣伝を厳しく規制しているようで驚きました。 日本では思想良心の自由はとくに尊重されるものと解釈されている反面、ドイツでは明確に「意思表明の自由を喪失する」と規定されているとは、基本的人権に対する考え方もまちまちであると再認識しました。