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医療過誤 法律的対応について

交通事故よる下記の様な診療を受け、現在示談の話を進めようと考えて降りますが B大学病院の診察に不審な点を感じ、病院に対して法律的な対応ができないものかと考えて降ります。 B病院での不審な点とは、院内感染時に行った開腹手術で挿入したドレナージチューブを6年間留置したことです。 病院を変える事で、抜去するに至りましたが、それまでのB病院の説明・診療は、まるでデタラメであったように思われます。 ※経過 1999-02 事故に遭う (肝臓破裂・腎損傷・骨盤骨折) ・B 大学病院 救急部 に入院した。  ・開腹せず肝臓破裂部を保存的に治療する。 ・MRSA 感染により、敗血症になる。 肝臓壊死部を除去するため開腹手術をした。その際ドレーンチューブを留置した。 ・感染のため、手術後の傷が開いた。腹筋の一部を失いヘルニアになる。 1999-07  退院 (腹部にドレンチューブを残した状態) ・1回/月にのペースで通院していた。(ドレンチューブを交換し、MRSA感染部をイソジン液で洗浄する。) ・家では、1回/日ドレンチューブよりイソジン液を注入し感染部分を洗浄していた。 2005-04 K 病院 外科受診  2005-06 K 病院 入院 約1週間 (ドレーンチュウーブを細い物に差し替える。) 2005-06 K 病院 外来 でのドレーンチューブ抜去 ※B病院 退院後の診断・診療  B病院の診断書:MRSAを含んだ排液がつずいている。根治的な手術が必要。 B病院の口頭説明:ドレーンチューブを抜くと膿が溜まり感染症を引き起こす。手術する場合はMRSAの感染が疑われる部分を切除する。 手術をしても細菌が残っている場合は再発する。手術をしない場合は、人口肛門の様だと思ってください。 B病院の治療:1回/日自分でドレーンチューブの洗浄を、生食液-イソジン液を混合した物で行う。1回/月の診察時にチューブ交換をする。1回/年チューブ先端の細菌検査  私の状態:14fr前後のマーゲンゾンデをアバラの下から横隔膜下に挿入。7.5*7.5のガーゼを先端にテープで固定していた。ガーゼ半分は湿る状態。 私の対応:手術を積極的に薦められることもなく、手術も不確実で術後のシンシュウも大きくなるとの話で手術をお願いする事はしませんでした。 ※K病院 診断・診療 K病院の診断:難治性ロウコウ でありました。 K病院の治療:入院1週間、ドレンチューブを細いものに交換し様子を見ただけでした。退院1月後にはチューブを抜去し通院の必要なしでした。 ※現在の私の状態:細菌による体調の異常は無い。長期間ドレンの刺激が原因であると思われる、背中や首の痛み及び頭痛があります。 ※疑問点 1、この二つの大きな診断の違いは、同一の医療水準にないのではないか? 2、B病院に治療の意思がなかったのではないか?検査年1回、血液検査無し、ドレンチューブの交換サイクルの点で・・・。 3、B病院の診断がデタラメでは?MRSAの検出・膿の排出を問題にしているが、MRSAの検出が手術の理由になるのか? 院内感染の事を含め、法律的対応を望見ます。 法律に詳しい方へ:法律的に対応できる内容でしょうか?交通事故の示談も含めて良い相談先をお知らせください? 医療に詳しい方へ:このような診療は一般的でしょうか? ご意見をお待ちしております。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

交通事故の示談の観点から。 交通事故と医療過誤には共同不法行為が認められると思います。 従って加害者と病院双方に損害賠償を請求可能で、早急に病院のカルテ等差し押さえをするべきと考えます。 年数が経っていますから書き換えが行われた可能性は無きにしも非ずですが。 もし共同不法行為が認められれば、不真正連帯債務として双方のどちらかに全額請求も可能となり得ます。 後遺障害の申請はされたのでしょうか。

dydydy
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 B病院で入院中に撮影したCT画像等はすでになくなっていました。 弁護士さんに話を聞きに行った事はあるのですが、病院を相手にしてくれる様な方はいませんでした。 交通事故と医療過誤の両方面から相談に乗っていただける、相談者を望んでおります。

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