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免除分を追納すると、

年金加入記録には、免除を受けた月数が表示されると聞きました。 もし、以前に受けていた免除分を追納した場合には、 この表示はどうなるのでしょうか? やはり、免除を受けていた事実は変わらないので、 「免除」の月数は変わらず表示されるのでしょうか。

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noname#39540
noname#39540
回答No.2

保険料の追納をした場合、追納をした時点で追納に係る月数分保険料を納付したものとみなされます。 免除期間が2年あったとして5ヶ月分を追納しようとすると基本的には古い順に 保険料が納付されたことになります。 加算金は2年を過ぎたら加算されるものではなく、翌々年度内は加算されません。 今年納付する過去の年度分の保険料は 年度 当時の保険料 追納保険料 H12年度分 13,300円/月 15,070円/月 H13年度分 13,300円/月 14,500円/月 H14年度分 13,300円/月 13,940円/月 H15年度分 13,300円/月 13,730円/月 H16年度分 13,300円/月 13,540円/月 H17年度分 13,580円/月 13,580円/月←追納加算額なし H18年度分 13,860円/月 13,860円/月←追納加算額なし 上記のように加算されますが、 その年度の翌々年度までに追納すれば加算されません。

その他の回答 (1)

noname#36782
noname#36782
回答No.1

国民年金保険料の一部または、全額の免除を受けた場合、 免除された期間から10年以内であれば追納できます。 (2年をすぎると、加算金がつくので、ちょっと高くなります) 追納すると、納付済み期間に算入されるので 免除期間ではなくなります。 もちろん、もらえる年金額も増えます。

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