• ベストアンサー

国民年金の追納、免除

こんにちは、国民年金の追納、免除に関してですが 今現在の私の状況をまず説明させていただきます。 現在34歳 1998年(23歳)初めて厚生年金にて年金制度加入。 2001年(26歳)会社を退職 その後海外生活(住民票は日本にあるまま、就労のためオーストラリア) 2008年7月帰国 2008年7月から12月分に関しては国民年金全額免除 2009年から現在までは厚生年金に加入しています。 今現在、困ったことに仕事で病気になり、就労できない状態です。 社会保険庁に確認をすると、このままでは障害年金をもらうことが出来ませんと言われました。確かにこのままでは就業が困難な状況に陥る可能性もあり、今現在年金の整理をしています。 免除や追納など何か方法はありませんか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>2001年(26歳)会社を退職 その後海外生活(住民票は日本にあるまま、就労のためオーストラリア) この期間は、年金はどうされていましたか? >今現在、困ったことに仕事で病気になり、就労できない状態です。 この病気の初診日はいつですか? 障害基礎、厚生では、初診日の納付要件(納付状況)が重要になってきます。 納付要件は、あとからの追納、納付や免除により変更することはできません。 また、病気の原因状況により、労災の請求ができる場合もあります、 健保の傷病手当金が出る場合もあります。

noname#194162
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ◎2001年(26歳)会社を退職 その後海外生活(住民票は日本にあるまま、就労のためオーストラリア)この期間は、年金はどうされていましたか? >2008年6月まで未納です。 ◎今現在、困ったことに仕事で病気になり、就労できない状態です。 この病気の初診日はいつですか? >これが中々難しく、2001年から働いている会社の健康診断で、不眠症やパニック障害などいわれた事があり、その後辛いながらも時々体調不良で病院に行った事はあります。病状が悪化したのが今年の3月ごろでその頃に今の病院にかかり、月に一回程度通院しています。この場合の初診日はいつになるのか難しいところです。 ちなみに症状が悪化した原因は会社での上司からのいじめやパワハラによるもので、今現在弁護士を入れて話し合い中です。 何かアドバイスがあれば教えてください。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

2005年11月や2009年3月が初診日であれば、納付要件の点で、難しいですね。 いじめ、パワハラなど、労働問題での、個別労働紛争やADR、労働局でのあっせんは、特定社会保険労務士なら、代理業務を行うことができます。また、労働問題は社会保険労務士の専門分野です。比較的費用は安く済むはずです。 弁護士さんに依頼中とのことですが、ご参考までに。

noname#194162
質問者

お礼

社会保険労務士さんの件、ありがとうございます。 家の近くにもあるようですので検討してみます。

noname#133552
noname#133552
回答No.3

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5335128.htmlによると、今年の3月に病院に行って7月にうつ病だと診断された、ということですけれども、これよりも前に精神的な不調で病院にかかってた、ということはありませんね? もし、今年3月が初診だとすると、そこからまだ1年6か月が経っていないので、障害年金そのものを考えることさえできませんけれど、そういうしくみは理解されていらっしゃいますか? 初診日から1年6か月が経たないと(1年6か月経った日を障害認定日といいます)、障害は認定されません。 なお、初診日の前日の時点で、保険料納付要件が満たされてなくてもだめです。 20歳以降、何らかの公的年金制度の被保険者でなければならない、という前提があります(1986(昭和61)年4月~)。 1991(平成3)年4月からは学生も強制加入です。 そのため、そこで免除などが認められてなく、保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)を結果的に納めていなかったら、未納です。 また、海外生活中、社会保障協定が結ばれている国どうしだったら外国の年金を日本の年金として通算できる、という制度がありますけれど、手続きを怠っていたら未納になってしまっている可能性もあります。 そのへんは確認が必要ですが、どうされていましたか? いちばん最初のURLを拝見したかぎり、何も手続きをせず、完全な未納扱いになってしまっていて、通算もされていないのですね? 障害年金の保険料納付要件は、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度の被保険者であるべき期間のうちの3分の2以上の期間が保険料納付済期間+保険料免除済期間になっていること、というのが原則です。 言い替えると、期間の3分の1を超える未納期間があるとアウトです。 これは、社会保険事務所で調べてもらいましたか? さらに、これがアウトでも、平成28年3月31日までなら、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月から遡った1年間に未納がなければOKですけれども、それさえ満たされないと、障害年金は完全にアウトになりますが、それも社会保険事務所で調べてもらいましたか? どちらもアウトであれば、はっきり言って、障害年金はアウトです。 初診日を過ぎてからいくら未納だった部分を納めたとしても、それは認めてもらえないのです。初診日よりも前にきっちりと保険料を納めている、ということが大事です。 保険料納付要件が満たされていないことが確定したら、あきらめていただくしかないと思います。

noname#194162
質問者

補足

回答ありがとうございます。 自分のために考えてくれる方がいるだけでも気持ちが緩やかになりました。 うつ病の件ですが、2005年11月にうつ病と診断されたことがあり、2001年まで勤めていた会社では、健康診断でパニック障害、不眠症などといわれたことがあります。実際にその後も症状は続いていて、体調不良で病院に行った事がありました。 その後、今年の3月に上司によるいじめやパワハラが原因で症状が悪化して、今現在の病院に今年3月から通院をしています。 海外生活中、社会保障協定が結ばれている国どうしだったら外国の年金を日本の年金として通算できる、という制度も社会保険庁に確認をしましたが、日本に住民票があると駄目かもしれないと歯切れの悪い回答をもらい、海外で支払った年金を通算措置のお願いをしても必要になったときに行えば言いとだけ言われました。 初診日の確定もそうですが、わからない事だらけの質問ですみません。。。 何かほかにもアドバイスがあれば頂ければと思います。 ありがとうございます。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 今の日本の年金制度でいけば貰えません。 対処も方法もありません。 なので、民間の健康保険に加入するしかないですね。 就労できない状態で障害年金の代わりになるものとしては。

noname#194162
質問者

お礼

そうなんですか、、、 何とかしないとですね。 ありがとうございます。