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内縁関係でも社会保険加入は可能?

今年4月退職後、同居してから婚約者に扶養してもらっています。 事情があり、今年の夏に挙式・入籍予定が延期になり、 年内に仕切りなおしする予定なのですが、その前に彼の転職が決まりました。 転勤地にもついて行くことになっているのですが、 この場合はやはり社会保険は入籍後しか扶養家族として入れて貰えないのでしょうか? 申請する場合はどのような形になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>この場合はやはり社会保険は入籍後しか扶養家族として入れて貰えないのでしょうか? 税に関しては婚姻がなければ無理ですが、健康保険の場合は内縁であっても年収要件等を満たしていれば被扶養者に該当します。 >申請する場合はどのような形になるのでしょうか? 夫(というか夫になる人というか)の会社に申し出てください。

noname#75573
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >年収要件等を満たしていれば被扶養者に該当します。 年収要件は満たしていると思うので、彼の会社に申請してもらおうと思います。 早々にわかって安心しました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#39684
noname#39684
回答No.1

内縁の場合、婚姻の事実関係としては認められ、民法で若干の人権上の権利が認められることはあります。 けれども内縁の妻は、金銭に関わる制度については全く権利もなければ利用もできません。なぜなら「入籍していないから」です。年金、社会保険、介護保険、税金関係すべてダメです。 遺産も原則的に全くもらえません。 つまり、入籍をする・しない、とは、お金をあげる・あげない、に関わる本質的なことなのです。

noname#75573
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 補足なのですが、実は彼は外国人で、彼の国の法律の関係で日本で先に婚姻届が提出できない状態です。 (恐らく入社前に彼の国で申し立てを先に行いますが、2~3ヶ月はかかるそうです) 社会保険法では「被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係含む)」となっているのですが、このような理由でも無理なのでしょうか。

noname#75573
質問者

補足

申し訳ありません。 社会保険法ではなく、健康保険法でした。 社会保険は健康保険法とは関係ないのでしょうか?