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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:否認権)

否認権とは?法律に詳しい方に質問です

このQ&Aのポイント
  • 倒産法の課題があるのですが、自分の理解力が足りないのか答えが見えてきません。法律に詳しい方、否認権のこと知ってるって方がいらっしゃいましたら、お願いします。
  • A株式会社は数年前から業績が悪化し、平成20年11月18日にとうとう手形の不渡りを起こした。A社は数日前に、A社所有の唯一の資産である土地Yを売却していた。しかし、A社の代表取締役であるBは、不動産の売却代金を自身の口座へと移してしまった。
  • A社は平成20年12月2日に破産手続開始の申立てを行い、同月9日に手続開始決定を受け、Xが破産管財人に選任された。Xは、A社による不動産売却行為を否認することができるか。Xが否認できると考え得る場合とその理由について説明ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Yuhly
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回答No.2

>Xが否認できると考え得る場合を挙げ、それぞれにつき説明すること。 問題がこうなっているのですから、一般論を述べた上で ○○の場合は~となる。また、△△の事情があれば… と場合分けして書いていって下さい。 >160条1項1号:破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。 > →手形の不渡りを起こす前に売却したので、否認できない。 2号と混ざっていませんか?要件をきちんと調べてみてください。 あと但書の問題もありますよね? >160条3項:支払停止後または、その前6か月以内に破産者がした無償行為または、同視すべき有償行為。 > →無償行為・同視すべき優勝行為には該当しないため、否認できない。 売買契約であっても、非常に廉価で売却したような場合にはこれにあたりますよ。 >161条1項:1号の「財産の種類変更をすることで、破産者が債権者を害するおそれがある」は該当し、「Bが自身の口座に移したことで、債権者を害する行為だということを知っていた」となると、2・3号は該当するとなる。 >すると否認することは出来るとなる。 きちんと場合わけをして回答してくださいね。同条2項についても検討したほうがいいでしょう。

その他の回答 (1)

  • Yuhly
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回答No.1

時期 破産手続開始申立以前かつ手形不渡発生前(=支払停止の生ずる前) 行為 唯一の資産土地Yの売却 ということですので偏頗行為否認は検討しなくていいでしょう。 破産法160条1項1号にあたるか(他にどのような事実があれば要件に該当するか)、160条3項にあたるか、161条1項にあたるか、と順に検討していけばいいのではないですか? Bに対する会社法上の責任追求や、Bの口座への振込みを否認するなどの方法も考えられますが、土地に関するものだけを検討しろというのであれば不要でしょう。

shigeyuri
質問者

お礼

相殺権の方でもお世話になりました。 丁寧な回答ありがとうございます。 自分なりに考えた回答です。 ご指摘ありましたら、よろしくお願いします。 破産者:A株式会社 受益者:代表取締役B 160条1項1号:破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。  →手形の不渡りを起こす前に売却したので、否認できない。   若しくは、Bは自身の口座に移したってことは、債権者を害する行為だということを知っていたことになるのでしょうか? 160条3項:支払停止後または、その前6か月以内に破産者がした無償行為または、同視すべき有償行為。  →無償行為・同視すべき優勝行為には該当しないため、否認できない。 161条1項:1号の「財産の種類変更をすることで、破産者が債権者を害するおそれがある」は該当し、「Bが自身の口座に移したことで、債権者を害する行為だということを知っていた」となると、2・3号は該当するとなる。 すると否認することは出来るとなる。 こんな時間なんで頭が回らなくなってきたのかもしれないです。 代表取締役Bは善意か悪意かわかりません。 何度もすみませんが、お願いします。

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