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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スクーターの駐車禁止取締りについて)

スクーターの駐車禁止取締りについて

このQ&Aのポイント
  • 駐車中のスクーターが歩道に移動され、駐禁が切られた件について納得ができない
  • 警察署や放置違反金センターに問い合わせたが、証明しない限り何もできないとの回答を受けた
  • 防犯カメラの映像もなく、従業員もスクーターを動かしていないと証言している

質問者が選んだベストアンサー

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

受理はされないでしょうね 止めていないってことを証明できない限りは 少なくとも駐禁を切られた時点では歩道に止まってたわけでしょうしね

mttu
質問者

お礼

やはりそうですか・・・ かなり納得出来なく、おまけに警察署の対応が最悪で・・・

その他の回答 (4)

回答No.6

貴方の悔しい気持ちヨークわかります。私も数年前、バイク(90CC)ならどこでも置けると思って、病気の家内を乗せ病院の前に(歩行の邪魔にならないように)とめて、1時間ぐらいしてもどると駐車違反のシールが張られていました。 後日、9000円を振り込んで下さいという「弁明通知書」がきたので、家内の病気の事情と置いたところの地図とか書いて(邪魔にならないように置いた事や)優良運転手の証明書のコピーやら郵送しましたが、許してもらえず9000円振り込みました。 役所関係はマニュアルどうりで融通がきかないようです。本当に悔しいですよね。「こんなことなら自動車で行くんだった」と後悔したものです。

mttu
質問者

お礼

私も敷地内に停めたのに・・・という気持ちでいっぱいです・・・

noname#224282
noname#224282
回答No.5

仮にスーパーの警備員なりが「自転車専用場所に停めてあるバイクを移動した」というような記録があれば争うことも可能でしょう。 1ヶ月・・・もう無理でしょうね。 あ、移動した警備員が更に警察へ通報してたりした。日常的に私用駐車してませんでしたか?

mttu
質問者

お礼

月に1、2度しか利用しない店舗なんです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

受理はされますよ。否認という事で検察送致、起訴、略式裁判になり、単にその主張が認められずに罰金刑の判決が下されるだけでしょう。 駐輪場へ駐車したという、何でもいいですからその主張を補強する材料(証拠ですが、)が必要です。

mttu
質問者

お礼

証拠が見つからなかったので・・・

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.3

ふつー犯罪者に対しては警察の対応は悪いです、悪くて当たり前です。 証拠が無いので、また送られてきますよ。

mttu
質問者

お礼

回答ありがとうございます やはりそうですか・・・

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