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学校教育における著作権
今学校現場では何かと「インターネットで調べる」機会が増えています。生徒はワープロソフトでネット上の画像や文章をコピー&ペーストして調べたこととしてまとめていきます。文章は生徒が要約したりすることがほとんどです。まずこのような行為は認められているのか疑問です。もしネット上の画像や文章をこのような形で使用する場合,著作権の許諾はどのようにすればいいのでしょうか?具体的な手順や方法があったら教えてください。(許諾は必要ないということであればそれにこしたことはないですが。)不十分だととは思いながら参考URLとして明記するような指導はしていますが…
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現在、許諾なしに教育現場で認められているコピーは、教員による授業過程で使用するためのコピー(第35条)に限られています。 生徒の自主的な「調べ」については、許諾なしでコピーすることができることにはなっていません。 ただ、「調べ学習」の推進に伴って、このような行為についても許諾なしで行うことにすべきではないか、という意見が出されており、検討されているところです。 実際は、教室内で終わる行為であれば、黙認されているところではあると思います。 ただ、学校外で利用するような場合は、許諾をとるようにしてください。これは礼儀の問題以上に、法律上の責任の問題にもなりかねません。 許諾の取り方については、決まった手順があるわけではありません。 文章や画像の著作者に、「こういった範囲でこういう方法で利用したいのだが、よいですか」とメールなどで問い合わせて、返事をもらえばよいでしょう。 また、論文のように自分の言いたいことを補強するため、又は批判対象として、他の文章・画像を引用することは、許諾なしに行うことができます(第32条)。この場合は出典を明記しなければなりません。 ただ、pusutaさんのおっしゃっているような状況(ほとんど他の著作物に依存している状況)が、著作権法で定められた「引用」の範囲に該当するかどうかは難しいところだと思います。
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- laing
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生徒はネットにある文章を丸写しをしてる訳ではありませんよね。 参考として自分の言葉で論文などを書いてるのであれば問題ありません。 参考文献を載せるのと同じように、参考URLを明記すれば問題ありません。 生徒に限らず、当方もですが学会に提出する論文も参考URLを付けて 公開しております。ネット上でも同様です。 大学の教授陣などもそのことで著作権に触れるどうこうで問題になったことも ありません。ですから生徒さんも同じです。 参考としては通称SFCこと慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスをご覧に なることをお勧め致します。 ここはインターネットの法律関係も教えてる教授がいます。 ネット上の著作権など。
お礼
回答ありがとうございます。参考URLもありがとうございました。
- crimson
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その結果を外部に発表する事が一切無いのであれば、 特に許諾は必要ないと言っていいでしょう。 参考URLの明記程度で充分だと思います。 ただし、学校全体で何がしかのコンクールへ参加する ようなケースであれば、礼儀としてその旨を報告して おいた方がいいかも知れません。 また、その場合著作権法上の引用規定を遵守する事も 重要になります。特に分量面での主従関係や、同一性 の保持などには注意を払うべきでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。著作権がらみはいろいろと難しいですね。
お礼
回答ありがとうございます。なかなか法律の解釈が難しいとことですね。