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ネットと著作権についての疑問
- コンピュータのコードには著作権があるのか?ネット上の写真を勝手に使ってもいいのか?コピペや似たような文章は問題ないのか?法律の初心者へのアドバイス。
- コンピュータのコードには著作権が存在します。同じようなコードを書いてしまうこともあるかもしれませんが、無断で転用することはできません。ネット上の写真についても、勝手に使用することは避けるべきです。
- コピペや似たような文章も問題です。他のページと被ることは避けるべきです。法律に詳しくない場合は、適切なライセンスを持つ素材を使用し、著作権に関するルールを守ることが重要です。
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(1)について 「コード」というのが、「プログラム言語」や「規約」という趣旨であれば、それ自体には、著作権は、発生しません。すなわち、「HTML言語」とか「C言語」といった「言語それ自体」や、「それによってコーディングのためのルール」は、あくまでアイデアに過ぎませんから、著作権の保護対象ではありません(著作権法2条1項1号、10条1項9号・同3項)。また、「解法」すなわち「アルゴリズム」も、同様に著作権の保護対象ではありません(同前)。 しかし、「コードによって表現されたもの」は、著作物足り得ます。すなわち、「HTML言語により、その規約に従って作成されたHTML文書」は、著作権の保護対象です。ゆえに、他人のウェブサイトのデザインを丸ごと真似る意図で、そのHTMLを丸ごとコピーし、本文だけ自分のものに差し替えた場合には、著作権の侵害となり得る場合があります。同様に、「C言語により、その規約に従って作成されたソースコード」も、著作権の保護対象になります。 >> どうしても同じことを説明しようとすると、コードが似てしまします(時には本質的に同じにも)。 // 後述します。 (2)について 無許諾で利用して良い旨の「明示又は黙示の許諾」がない限り、それは、著作権の侵害です。著作権の享有には何らの方式の履行も必要ありませんから(17条2項)、創作と同時に、原始的に、創作者に著作権が発生します。 著作者が不明でも、これは同じことです(ゆえに、著作者不詳の場合には、文化庁長官に対して裁定を求め、その指定する相当の保証金を供託した上で利用する制度が設けられています。67条以下)。 また、著作権は、原則として「他人が利用することを許す権利」ですから(63条1項)、「許諾がない限りは許されていない」ことが法律上推定されます。 したがって、明示的に又は黙示的に、少なくとも外形上明らかな態様で利用が許諾されていない限り、無断で利用することは、著作権の侵害になります。 (3)について >> 似たような文章 // >> どうしても同じことを説明しているページと被ってしまいます。 // 後述します。 >> 要約はどうなのでしょうか? // 要約については諸説あり、しかも「単に端折っただけ(抄録)」か「工夫して短くまとめた(要約)」かという事実の判断が難しいので、一概にはいえません。 ただ、敢えていえば、「原著作物(元の作品)の本質的要素が感得できる要約」の場合は二次的著作物(2条1項11号)となり、著作権者の許諾が必要(27条)、そうではないダイジェスト版のときは不要、と解されます。たとえば、「『ウェストサイド物語』は、シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』を現代風にアレンジした物語で、相対立する2つのグループに属する男女が恋に落ち・・・」というのは、『ウェストサイド物語』の「表現の本質」に何ら触れていませんから、後者に当たります。 (4)どうしても同じようになる、という点 たとえば、「HTMLでは全内容を<HTML></HTML>で括らなければならない」とか「if文とは~」のように、概念を定義したり、事実を説明したりする場合には、表現の幅に限りがありますから、もとより著作権が発生しないと解されています。 これに対して、たとえば私が書いたこの回答は、「著作権法によれば、こうなる」という事実の説明であり、著作権法に通じた人であれば「同じ意味の文章」を書くと思われますが、記述の順序、言葉遣い、例示などによって差異が生じることが明らかです。このような場合には、著作物として著作権法による保護が発生します。 すなわち、「事実や意味内容として似ているか」ではなく、「別の人物の記述だといえるか」が問題です(別人物の記述でも、表現の創作性をパクっているときは侵害)。
お礼
解答がおくれて申し訳ございません、引っ越しでしばらくネットが使えませんでした。 大変丁寧な解答に感謝します。参考になりました。