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墓地の永代使用権
墓地を買いたいと思っています。目星はついていますが、ふと心配なことがありました。 今、墓地を買うといっても、土地を買うのではなく、地主さんは別にいて、墓地使用の永代使用権を買うのだそうですが、めったにないとおもいますが、地主さんがなんらかの理由で、その土地を手放さなければならなくなった場合、墓地の永代使用権はどういうことになるのでしょうか。 地主さんが変わってもそのまま墓地の使用は認められるのでしょうか。認められなくなるのでしょうか。認められるとしても、新しい地主さんと係争の原因になったりするのでしょうか。
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墓地は「墓地・埋葬等に関する法律」と云う法律で都道府県の許可を得て分譲しています。 土地所有者の変更などで、新所有者が墓地以外の目的で廃止を申請し許可されれば「改葬」となりますが、特別な場合(高速道路の建設で多くありました。)以外は認めていないので、まず、心配はないと思います。 特殊な例で、その土地に抵当権が設定され、抵当権実行による競売となり、買受人との争いは間々あります。 その場合は、様々な法律が入り込んでくるので、解決には困難です。 そのため、買う時、抵当権の有無は最低でも調べた方がよさそうです。
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- onbase koubou(@onbase)
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「墓地」が宗教法人に伴うモノではなくいわゆる「霊園墓地」であると「土地所有者が変わった時に移転を求められる」という可能性はあります。 あくまで「永代使用」であって「所有」ではないのでそういう可能性は絶対にないとは言えないかと思われます。
補足
ありがとうございます。仮に、土地所有者の変更で、改葬やむなし、となった場合、元の土地所有者に対して、永代使用料の返還を求めることはできるのでしょうか? そんな状態になったら、求めることはできても、回収は見込み薄、ということになるのでしょうか。
補足
ありがとうございます。仮に、土地所有者の変更で、改葬やむなし、となった場合、元の土地所有者に対して、永代使用料の返還を求めることはできるのでしょうか? そんな状態になったら、求めることはできても、回収は見込み薄、ということになるのでしょうか。 (失礼ながら、回答No.1さんにも同じ補足質問をつけています。あしからず。よろしくおねがいします。)