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墓地について

墓地の持ち主が死亡して、祭祀相続がなされないまま持ち主が墓に入りました。 この墓地の持ち主の保証人は私がなっており、管理料の支払い請求が届いたら支払うつもりですが、祭祀相続がなされていない場合、時期が来ると墓地が更地にされてしまうと聞きました。 (1)なぜ管理料を支払っても更地にされてしまうのでしょうか??? (2)いずれ更地にされてしまうのであれば管理料を支払う意味が無いように思います??? (3)また、更地にされてしまうのは何年後なのでしょうか??? (4)更地にされてしまう場合、更地にする時の費用はだれが支払うのでしょうか??? (5)仮に、いずれ更地にされてしまうのであればお骨を別の墓に移すことはできるのでしょうか??? 但し、墓地の持ち主が死亡して、祭祀相続がなされないままです。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

>祭祀相続がなされていない場合、時期が来ると墓地が更地にされてしまうと聞きました。    そもそも,それが間違いでは?  寺院墓地か公営墓地か民営墓地か知りませんが,管理料を支払う人が祭祀継承者と捉えるのが一般的です。  埋葬する際に,墓地の管理者に対して,埋葬許可証を提出しなければなりません。墓地の名義人が亡くなった場合,墓地の管理者は,埋葬許可証を提出した人を祭祀継承者と捉えます。さて,誰が納骨したのでしょうか。  墓参者があり,管理料が納められている場合は墓石を撤去しません。  墓地の管理者が墓地整理(墓石撤去)をする際には,管理料を納めている人に通知するとともに,墓参者の目に着く所に墓地整理をする旨を掲示し,墓石に縄を付けたり,札を付けたりといった明示方法が取られます。墓参者が縄や札を取り外すことによって,墓参があり整理できないことを示します。  なお,墓地の永代使用ではなく,期限付き使用というのがあります。この場合,期限が到来すれば墓地整理がなされます。でも,期間更新も可能です。

tsubakihim
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 墓地は民営墓地で 埋葬許可証を提出して納骨したのは私と妻です。 また、質問には書き込みしなかったのですが 祭祀相続がなされなかった為に墓石に故人の戒名や俗名を刻むことができませんでした。 墓地の管理者にも色々事情はあると思いますが理不尽さを感じています。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.1

法定相続人と協議して、質問者が、祭祀継承され、管理料を支払えばよいのでは?