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支払延滞者と信販会社
できれば、金融の実務(信販会社)に携わっている方にお答えいただきたいのですが・・・ 1.支払を延滞させた債務者について、判決を取ったが、給料その他、実際に差押さえる財産がない場合の、その後の処理(債務者のほうは自己破産もしない)。 2.もし、給料債権くらいしか差押さえようがなさそうな延滞者が、約定の返済額には満たないが、きっちり給与の4分の1の額を月々支払ってくる場合の処理。それに対する対応(裁判するのは割に合わないと思うのですが)。
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- lovepet
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回答No.1
1については債権譲渡をすると思いますよ。債務名義があるのでしたら譲渡先も喜びますし、それと貸し倒れの処理に対して大義名分がありますからね。 2については残債務によりますが、基本的には電話と手紙、訪問による督促をするでしょうね。裁判はやらないと思いますよ。
お礼
ありがとうございました。債権譲渡にも限界があると思うのですが・・・えんえん繰り返していくわけではないと思うので・・・