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信用情報の登録内容について

恥ずかしながら平成19年に自己破産しました。 先日、信用情報の開示をおこなったところ、破産時に債務のあった信販会社が 現在も契約中という状態になっていました。(登録情報ではずっと延滞となっています) その他、債務のあった消費者金融などは完済債権として登録されています。 その信販会社からは、破産手続きが始まって以降、連絡などはまったくありません。 こういった場合、信販会社に直接連絡して登録内容を訂正してもうらうように お願いできるものなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 登録内容を訂正してもうらうようにお願いできるものなのでしょうか? 出来ます。 人権として、人又は団体に「お願い」することは、人を殺してほしいというような違法なことを除いて、自由に行うことが出来ます。 ただ、願いがかなえられるかは別問題となります。 > 自己破産しました。 自己破産した後に、信用情報機関に債務がある状態で延滞中の記載と言う事は、典型的な自然債務の記載ですね。 適法で、特に問題となるものではありませんから、お願いしても聞き届けられることは無いと思います。 自然債務をキーワードに、破産や免責等の語句を加えて検索してみれば、いろいろ理解できるかも。

ezone
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お願いするだけでは登録情報の更新はして頂けないことが 理解できました。

その他の回答 (4)

回答No.5

質問者さんは大きな勘違いをしていますが、自己破産し免責が決定したことにより返済の義務はなくなりますが、結果として借金を踏み倒されたという事実は残り 債権者側が延滞中・返済無しと登録することは 法的に問題ありません。まあ、7~10年経過したら 消してくれるかも知れませんが・・ ただし、それぞれの自社や系列機関内部では 半永久的に踏み倒しの事実が記録されています、これも違法でも何でも有りません。 まあ、お願いするだけは自由ですから 何度でもやってみたら・・

ezone
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kumajun8
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.3

免責は同じく平成19年に 下りてるのかな? とりあえず その信販会社に電話。 19年に免責が下りている事を話し 免責が下りた事を証明する書類があると思うので ファックス。 で 延滞と言う情報は消してもらえると思いますよ。

ezone
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 免責も平成19年におりています。 信販会社に連絡してみようと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

大きな勘違いをされて居ます。 自己破産の免責と言うのは、「法律的に返済しなくても良い。」であって、「借りた事実がなくなる」訳ではありません。 ですので、信用情報機関の情報としては、借りたと言う事実。返していないと言う事実が、登録されているだけになりますので、法律上も何ら問題なく、間違った事をやっているのではありません。 結構これを勘違いされて、自己破産から免責で、借金はチャラになり0からに戻ると思われている方も居るのですが、返済義務はなくなりますが、借りて居て返さなかったと言う事実は無くならないのです。 貸し倒れした企業としては、単なる丸損にする訳にも行きませんので、返してもらわない以上、返してもらっていない(返済義務はまぬがれたとしても)記録は残し続ける。と言う事です。 法的にも問題ありませんので、なにも文句などを言う事もできないのです。

ezone
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

自己破産したと言っても、登録情報を完全削除するかどうかについては、債権者側の判断に任されていることですので、債務者側からは、何も言えませんし、何も出来ません。

ezone
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 債権者ごとに対応が違うことが理解できました。

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