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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権の返済延滞にかかる損害金について)

債権の返済延滞についての損害金とは?

このQ&Aのポイント
  • 債権の返済延滞にかかる損害金について知りたいです。
  • 大手消費者金融で借りた50万円の債権が移管され、通知には元残金・利息と損害金が書かれています。
  • 通知に書かれた損害金について一体何なのか、どのように対応すべきか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cha-chako
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回答No.3

私専門家ではありませんが、それは利息の合計ですね。(遅延損害金は法定利息を超えますので、多分29%程度?) これまでに、何度も督促の電話や、葉書が来ているはずです。 債権管理部に移管は、その後の処置ですから。 >こういう通知が届いても一切支払わないでいれば、向こうがこの損害金を支払わないでいいから返済してくれと言ってくるはず これは事実ありますが、債権管理部に移管の時点で、お知り合いの仰られた話は無くなってます。 債権管理部からの請求は一括返済での請求になります。 それはご無理でしょうから、このまま進めば、貴方は訴えられます。 裁判になり、簡易裁判所から呼び出しが来ます。 その時、利息は法定限度額で再計算され、若干下方修正されます。 そこで、返済計画など再確認され、和解になります。 その後また、返済が滞れば、今度は裁判所決定ですから、財産差押えが効きます。 貴方がお勤めなら、給料差し押さえまであります。 あとは、自己破産しか自分を守るすべはなくなります。

ek6969
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 返済しようと考えているので(当たり前ですが ^^;)連絡してみるつもりです。 しかし・・・一括返済となるとかなり厳しいな~と思って悩んでます。どうにか返済方法について、こちらの都合に応じてくれる(相談にのってくれる)なんて事はないのですかね?やはり債権管理部までいってしまったのですから、返済の相談などのってくれませんかね?私が延滞してたことがそもそも悪いのですし・・・ その辺どうでしょう?

その他の回答 (4)

  • cha-chako
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回答No.5

公証役場で作られる書類は、簡単に言うと弁護士さんが立会いの下に取り交わす書類です。 不履行に関しては、簡単に、差押さえまで行ってしまいます。 公証役場については下記URLを参照してください。

参考URL:
http://www.eonet.ne.jp/~okajimas/sub029.html
  • cha-chako
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回答No.4

No.3のものです。 専門家ではないので、これは、絶対ではありませんが、 現時点では、債権管理部に移管した段階ですから、連絡をして、返済の意思を示せば、分割を含め、話合いには応じてくれるものと思います。 この時点での話合いは、現在受けてる請求金額を、いかにして支払うかで、多分、利息分は安くならないと思います。 そして、その話の結果を、公証役場などで正式な請求手続き踏んでくるものと思います。 この書類は公式な書類なので、そこで再度問題がおきると、有無を言わさず・・・ということになります。

ek6969
質問者

お礼

分割等の相談には応じてくれるんですね!それを聞いただけでも少し安心しました。利息が安くなるまでまって・・・なんて言ってる間にまたいくらか請求金額があがるかもしれないし、そんな事してると、家へ取立てに来られるなんて事もあったりするかもしれませんよね??なるべく早急に連絡したいと思います。 あと、 >公証役場などで正式な請求手続きを踏んでくるものと思います。 とありますが、公証役場とは?正式な請求手続きとは? >この書類は公式な書類なので、そこで再度問題がおきると、有無を言わさず・・・ とありますが、ここで言う問題とはまた延滞したり・・・という問題ですよね?そして有無言わさず一括請求になるということですよね?

回答No.2

1年6ヶ月間も遅滞しているという事ですか? それは遅延損害金ですよ。 殆んどの場合、年利21~29%で設定されています。 50万円借りているのですから、 20万円は、妥当な金額ですね。 とにかく連絡を取って、返しましょうよ(^^;                  

参考URL:
http://www.atcashing.com/
  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した際に損害賠償として支払われる金銭。 利息制限法では「債務の不履行による賠償額の予定」といいます。 上限金利は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内となっています。 無視するのは勝手ですが、あとのことは知りませんよ。

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