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年金の免除期間について

年金を生活保護などの理由により22歳から免除だったとします。 55歳になった時点で生活保護を解除した場合に途中から年金を満期まで支払った場合は免除だった期間は支払った期間として認められるのでしょうか?(年数が違う場合についても知りたいです。) その場合はきちんと満期支払ったとして3分の1ではなく、 65歳からきちんと全額支給されるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • thor
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回答No.1

なにやら、免除を受けていると年金額が保険料を全額納付したときの1/3になる、という誤解が多いようですが……。 保険料を480ヶ月納付した場合に、所定の額(満額)の年金が出ます。 20歳から60歳までの間に全額免除の期間があった場合、その月数分は年金額を1/3として計算する、ということです。 言い換えると、 保険料を480ヶ月納付したときの年金額÷480ヶ月=A 保険料納付月数×A+全額免除月数×A×1/3=その人の年金額 こういう計算です。 ちなみに、受給資格の判定では、免除期間は納付済みと同じ扱いです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm
ryoryu2002
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

ryoryu2002
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございます。 私が知りたい回答とは少しずれてしまいますが、 22歳から55歳までの間は免除 56歳~最後まで支払った場合は 22歳~55歳までの期間は納付済みとなり 満額もらえるのでしょうか? そこが一番知りたいです。

その他の回答 (1)

回答No.2

20歳から60歳までの計480か月のうち、 1 20歳~21歳  24か月 きちんと国民年金保険料を支払った 2 22歳~55歳 408か月 国民年金保険料の全額免除を受けた 3 56歳~59歳  48か月 きちんと国民年金保険料を支払った と仮定します。 このとき、「受給に必要な月数」である「480か月」は満たします。 ですから、年金(老齢年金)そのものは支給されます。 さて。 全額免除を受けた月数については、その3分の1の月数に読み替えて下さい。 つまり、408か月×3分の1で、136か月になります。 この136か月に、きちんと国民年金保険料を支払った月数の計72か月を足しましょう。 すると、合計208か月になります。 そうしましたら、この208か月が、満額の年金をもらえる480か月に対してどのくらいの割合になるかを計算しましょう。 ここがポイントです。 208か月÷480か月で、43%になります。 この43%を、満額の約80万円(年額の老齢年金<老齢基礎年金>)に掛けると、1年間にもらえる年金の額が出ます。 すなわち、約34万円です。 したがって、どう計算しても、満額もらえることはありません。

ryoryu2002
質問者

お礼

どうもありがとうございました。