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国民年金免除について
全額免除期間の途中で就職し、社会保険入ったが、すぐに辞めてしまい、また免除して欲しいときは、また役所に行かないといけないですか?
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- nihonsumire
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会社から健康保険証の発行手続きが済んでいれば、変更手続きをしなければなりません。
- D-Gabacho
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就職して社会保険に入った時点で免除期間は自動的に終了していますから、また免除してほしいときは、あらためて申請する必要があります。 https://tetuduki-b.com/nenkinmenjyo-yameru(年金免除期間中に就職が決まったら?/てつづきの美学) 住所地の役所の年金担当窓口や年金事務所で申請できます。役所などに出向かなくても、日本年金機構HPから申請書をダウンロードして印刷したものに書いて添付書類(マイナンバ―カード両面のコピー)といっしょに郵送しても良いですし、マイナポータルでの電子申請もできます。 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/menjoyuyo/menjo.html(国民年金保険料の免除を受けるとき/日本年金機構)
- y-y-y
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> 社会保険入ったが 社会保険とは、勤務先での健康保険・厚生年金保険などが一体になった保険です。 社会保険の保険料は、勤務先が半額負担となります。 厚生年金保険に加入すると、国民年金保険(国民年金)と、厚生年金保険(厚生年金)との二つの年金保険に加入したことになります。 > また免除して欲しいときは、また役所に行かないといけないですか? 近くの「年金事務所」で申請して審査が必要です。 国民年金保険(国民年金)は、申請・審査は、市区町村役場ではありません。 市区町村役場では、年金保険の加入などの簡易な受付くらいはしますが、受付た書類は日本年金機構(年金事務所)へ転送するだけです。 --- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は、半分が税金からです。 国民年金保険(国民年金)の保険料が「全額免除」「一部納付」の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金の支給は、少なくとも半分の税金分からの支給となります。 また「学生特例・納付猶予」の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金支給は、半分の税金分も支給されません(つまり、その期間分は無年金です)。 「学生特例・納付猶予」が無年金となる理由は、「全額免除」「一部納付」の審査よりもゆるいからです。ゆるい代わりに、年金が支給とならないのです。 「全額免除」も「一部納付」も「学生特例・納付猶予」を満額にしたいなら、前記の10年以内の国民年金保険料の追納(後払い)をしましょう。 10年以上は、永久に満額になりません。 国民年金保険料の追納(後払い) https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
お礼