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年金免除期間について

教えてください。 学生の頃に2年分年金免除の申請(正式には支払い期間を10年間に延長する申請)をしているのですが、今年の4月から支払い期限の10年目を迎え、来年3月を過ぎると支払いができなくなります。 そこで、この2年分の納付書を発行してもらったのですが、 (15,680円x12ヶ月)+(16,310円x12ヶ月)=383,380円という納付書が郵送で送られてきました。学生でもこんなに高額なんでしたっけ?ビックリしました。さて、本題ですが全額免除の場合1/3納税した扱いになると聞きましたが、3年目以降定年まで厚生年金を全額支払ったものとすると、上記2年分をきちんと支払う場合とそうでない場合とで、老後の支給額にどれくらいの差が生じるでしょうか?大まかで構いませんので分かりませんでしょうか? 本来であればきちんと支払いするべきなのは分かっていますが、あまりにも高額なので支給額の違いを知った上でもう一度十分に検討したいと思っております。 もし計算する上で足りない情報があればご指摘ください。 よろしくお願い致します。

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回答No.3

>厚生年金による受給額は国民年金(老齢基礎年金)受給額とは別だと  思いますが、上記765,670円とは別途上乗せ支給されるという解釈  で合っていますか? 上乗せ、といえばそうですが… どちらかと言えば、国民年金がその名のとおり基礎部分で、厚生年金のほうがその上乗せとなるイメージです。 >それとも、3年目以降定年まで厚生年金とすると、  国民年金分は26,430円のみとなるのでしょうか? 違います。 >それとも厚生年金に切り替えても国民年金は継続扱いとなり、  厚生年金分とは別に765,670円は支給されるのでしょうか? 厚生年金の被保険者というのは、同時に国民年金の第2号被保険者なのです。国民年金保険料という名目では保険料を払ってはいませんが、制度としては被保険者であり、保険料も払っているのと同じことになるのです。従って厚生年金とは別に満額貰うことが可能です。

beruga
質問者

お礼

勉強になりました、感謝します。 また、追納を検討するのに26,430円/年といういい目安ができましたので、 じっくり考えたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

■免除期間の追納について  2年以内に納めれば当時の保険料のまま。  今回のように10年目ともなると割高になってしまう。 ・そうです。延滞金にあたります。 ■免除について  「その後にできた学生の府特例の場合」とありますが、  いつ頃の話でしょうか?今回検討しているのは  H10.4月~H12.3月の2年分になります。 ・平成12年3月までは「学生納付特例」ではなく「学生免除」ですので  現在の「全額免除」と同様になります。 ■国民年金の免除を追納した場合の比較は困難? ・国民年金(老齢基礎年金)部分に関してだけの比較でいいと思います。  2年(24ヶ月)分が3分の1になる計算ですから、  現在の満額(480ヶ月で792,100円)で計算すると、追納しない場合  792,100×[(480-24)+(24÷3)]÷480=約765,670円  ですから、満額との差は約26,430円/年。  追納額383,380円÷26,430円=約14.5年以上受給すれば、  受給額が上回ると思われます。

beruga
質問者

お礼

分かりやすく説明いただき、ありがとうざいます。 ついでに聞いてしまいます。  厚生年金による受給額は国民年金(老齢基礎年金)受給額とは別だと  思いますが、上記765,670円とは別途上乗せ支給されるという解釈  で合っていますか?それとも、3年目以降定年まで厚生年金とすると、  国民年金分は26,430円のみとなるのでしょうか?  それとも厚生年金に切り替えても国民年金は継続扱いとなり、  厚生年金分とは別に765,670円は支給されるのでしょうか?

  • momo-kumo
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回答No.1

免除期間の追納は、2年を経過した部分は当時の保険料より高い金額に なります。 また、国民年金は学生だからといって別の額ではありません。 学生免除の場合のは免除を受けた期間は、老齢基礎年金を計算する時に 全額納付した場合の1/3の金額で計算されますが、その後にできた 学生の府特例の場合には、加入期間には参入されますが、受給金額の 計算には含まれません、その期間に対応する年金額がゼロとなります。 国民年金と厚生年金の比較ですが、厚生年金は給与比例により年金保険料 も、老後の給付額も違いますので、国民年金の免除を追納した場合の比較 をするのは困難です。

beruga
質問者

補足

再確認させてください。 ■免除期間の追納について  2年以内に納めれば当時の保険料のまま。  今回のように10年目ともなると割高になってしまう。  という解釈で合っていますか? ■免除について  「その後にできた学生の府特例の場合」とありますが、  いつ頃の話でしょうか?今回検討しているのは  H10.4月~H12.3月の2年分になります。その頃にはあった  特例なのでしょうか?社会保険庁にちゃんと確認した方が  良さそうですね。 ■国民年金の免除を追納した場合の比較は困難?  「厚生年金は給与比例」とありますが、では仮に現在から定年  までの年間所得の平均を700万とし、定年まで一律700万の所得  として計算してみたらどうでしょうか? ■結果、こういうことだと思います  つまり、追納したことで定年後65歳~90歳位の約25年間での  年金総支給額が383,380円以上プラスになるなら納めた方が徳。  それ以下であるなら、納めても損する。ということだと思います。  そこを知りたいのです。