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債権がないのに過失で請求したら、どんな法に触れるか
債権がないのに故意で請求したら、詐欺になる(可能性がある)と思います。 では、債権がないのに過失で請求したら、(民事面も含め)何かの法に触れるでしょうか。 具体的な法令名・条項番号等までお教えいただければ幸いです。
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noname#61929
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- tk-kubota
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- tk-kubota
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- liar_story
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 これによれば、故意か過失かは関係ないんですね。