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債権がないのに過失で請求したら、どんな法に触れるか

 債権がないのに故意で請求したら、詐欺になる(可能性がある)と思います。  では、債権がないのに過失で請求したら、(民事面も含め)何かの法に触れるでしょうか。  具体的な法令名・条項番号等までお教えいただければ幸いです。

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

刑事的にはそれだけでは何もありません。 民事的には、不法行為(民法709条以下)の要件を満たせば不法行為になり得ます。なお、一般不法行為の成否に善管注意義務は関係ありません。

hika-ri
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。  これによれば、故意か過失かは関係ないんですね。

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>ない債権をあると思いこんで請求する と云うことであれば、それは仕方がないことで、後に、敗訴が考えられるだけで、禁止や制裁の条文は見あたりません。

hika-ri
質問者

お礼

 再度のご回答ありがとうございます。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「債権がないのに過失で請求」と云うことはあり得ないと思います。 債権がないことを知りながら請求することは考えられないです。 債権があるかも知れないと思いこんで請求することはあるかも知れません。 でも、それを禁止している法律は見あたりません。 むしろ、それを知りながら支払っても、後に、返還を請求できないことになっています。(民法705条)

hika-ri
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  質問があいまいで、申し訳ありません。  お尋ねしたのは「錯誤等により、ない債権をあると思いこんで請求する」場合です。

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回答No.1

色々なケースによって、法令が異なるが、一般的なのが、善管義務(善良な管理者の義務)による、不法行為に該当し、その請求を受けたことによって、損害が発生すれば、賠償責任が生ずる。

hika-ri
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  なるほど、善管義務ですか。たしかに、これは、多様なケースにあてはまりそうですね。

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