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火災保険で
火災保険の保険金をお支払いしない場合というので、「ご契約者・被保険者、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反」とありますが、法令違反とは具体的にどういったことを言っているのか教えてください。
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放火は「故意」なんでもともと免責ですね。 法令違反ですから、各種法令に照らし合わせて違反があればということだと思います。 実際に免責になったという話は聞いたことないですが、例えば、自宅の場合は、法令で義務付けられた火災報知器を設置していないとか、事業所であれば、消防法に則った設備がないとか、その辺りの法令違反で免責事由となることもあり得るということでしょう。
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- trajaa
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回答No.1
端的に言えば、放火