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転職

現在営業職をしておりますが、やりたかった業務内容の会社が決まって7月の25日あたりに会社に退職願を提出しました。 今の会社は私を中途で採用してくれ規模的にも大きなところで入れたのが不思議なくらいでその恩も感じ頑張ってきましたが日が経つにつれ精神的に限界(人間関係や実際の業務内容)を感じ転職を考えひそかに行動していました。 年齢的にも26歳という状況から言い出すことが苦痛でしたが、「やりたいことがあるため辞めさせていただきたい」と会社に申し出ました。 すったもんだがあり現在は退職日の交渉中でこれから働く予定の会社からは8月の20日から来て欲しいと言われ、今の会社からは今月の末までやってくれといわれました。 就業規則では、退職する際は申し出から1ヶ月と明記されておりこのままでは間に合いません、退職日は現在調整中ですが精神的余裕の無さ(かなりいっぱいいっぱい)と次の仕事を優先したいため半ば強制的に辞めようかと考え中です。ネットで色々調べたら民法上は退職の意思表示から2週間経てば法律上問題ないということがわかりました、現在、在職している会社からは2重契約になるとまずいからなどと言われています。 強制的に辞めることにより色々と問題はあると思いますが、次の仕事に迷惑をかけなければ良いかと考えております。 同じような経験をした方や、なにかいいアドバイスをお持ちの方助言をください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

民法は任意規定であると法律の条文に載っているわけではありません。強いて言うなら民法91条ですが民法91条の規定は民法だけにかかっているわけではありません。 民法の債権規定には任意規定が相対的に多いですが、例えば民法580条第1項他のような強行規定も存在するので民法→即任意規定とは限りません。民法の 民法にも例えば580条弟1項のような強行規定も存在します。反例を1つでも挙げれば「民法は任意規定である」という命題は否定されるので民法であることをもって任意規定と判断することはできません。 「第五百八十条買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。」 民法の規定の内、任意規定であることが明確な規定は38条・52条・64条・65条・69条・74条・106条・217条・[234条・235条(←236条によって任意規定であることが明記されている)]268条・278条・281条・285条・364条・404条・427条・484条・485条・579条後段他等のように「別段の意思表示(慣習)がなければ」というような文言がある規定や、法定相続に関する規定等(民法900条・遺言書で別の定めをすることができるということが条文で明記されている)です。他にも期間の計算に関する規定(139条~143条)も民法138条により、任意規定であることが明記されています。(そもそも民法自体が任意規定であれば別段の意思表示(慣習)がなければ」というような文言を入れる必要がありません。別段規定がある条文が存在するということは民法の規定が任意規定とは限らないからです)また、民法自体も消費者契約法によって強行規定化しており、民法は任意規定とはいえなくなってきています。 もちろん雇用条項は消費者契約法の対象外ですが民法自体が任意規定とはいえない以上民法の雇用条項だけが任意規定だと解するのも無理があるでしょう。

hiscorpion
質問者

お礼

ありがとうございました!

回答No.2

就業規則1ヶ月という前という規定があっても高野メリヤス事件判例より民法よりも長い予告期間の規定は無効です。(月後半に申し出ているということは1ヶ月が有効で年棒制・半年棒制の場合も有効です。)。また「部分社会の法理」といって社則や就業規則のような団体内部の規律問題には司法は介入できないので就業規則違反の退職に対しては退職金減額等(就業規則で減額規定必須)の社内制裁可能であっても、部分社会の紛争である以上は会社側が退職社員を訴えても裁判所は賠償命令することはできません。訴訟は就業規則違反を全体社会の紛争に持ち込むことになりますがどう考えても就業規則違反は部分社会の紛争なので司法は介入できません。(会社が訴訟を起こすこと自体は憲法上裁判を受ける権利があるので可能ですが勝訴かどうかは別)民法の規定に従わずに退職すれば全体社会の問題なので賠償も不可能ではないですが。罰則には法令で明確に規定されていないいけないという罪刑法定主義の考えもあります。これは主に刑法に対する考え方ですが行政処分や賠償命令のような民事罰にも適用されると考えられます。民法の規定が任意規定であるとして裁判所が就業規則違反に対し賠償命令を下すとすれば民法の2週間等の規定が任意規定であることが条文で明確に示されていないといけません。賠償命令判決も罰金・過料(科料だけではなく)も公権力が個人・法人の財産を懲罰的に奪うことに違いはないため憲法31条・罪刑法定主義の考えを適用すべきです。 就業規則優先論者は、大室木工所事件判例を就業規則優先判例だと主張することもありますが本判例は退職予告期間そのものを争点とした裁判ではなく会社の承認を争点とした裁判なので就業規則の予告期間優先とする根拠判例とするには無理があり予告期間において就業規則を優先するという判例はありません。就業規則優先論者は判例で対抗できないとなると高野メリヤス事件は地裁判例にすぎないとかの主張をすることがありますがそんなものは判例で対抗できない者の負け惜しみでしかありません。日本が判例法主義ではないとはい制定法よりは効力は弱いだけの話であって整理解雇の四要件や譲渡担保等が判例法を根拠としている以上は判例法の法源性は否定はできません。また、就業規則優先論者は民法は任意規定だから就業規則が優先するといいながら「退職には会社の承認要」の規定は無効だという矛盾に満ちた論理展開をしており、背理法によって就業規則優先論者の見解は否定されます(法解釈によっては「「いつでも解約できる」という文言も特約で排除できることになるのでキリがありません 1民法は任意規定だから民法627条の2週間は特約で排除できる 2民法627条の「いつでも解約の申し入れをすることができる」ことは特約で排除できない。 3これは民法は任意規定であるという1の主張に矛盾する。よって民法は任意規定として就業規則 優先とする主張は誤りである。 また、労働基準法20条により使用者からの解雇予告期間が30日だから就業規則で1ヶ月かそれ以上の予告期間の規定があれば1ヶ月までは有効であり従わないといけないという見解もありますが労基法20条・解雇予告期間は使用者を拘束する規定であって退職する労働者側が労基法20条の解雇予告期間30日に縛られるいわれはありません。 憲法18条でも強制労働は禁止されています。憲法の規定は国家権を規律するものであり私人間には原則適用されませんが裁判所という国家機関が賠償命令のような形で就業規則の期間の就労を強制すれば公権力が強制労働からの自由を侵害することになり違憲です。(司法的執行の理論、もっとも憲法18条は私人間にも適用されるといわれます)憲法の自由権は公共の福祉による制約を受けますが公共の福祉による人権制約は法令によってのみ可能であって私企業の就業規則を公共の福祉の根拠にはできません。特別法優先の原則がありますが労基法は特別法であっても就業規則等は法令ではないので特別法優先の原則により就業規則が優先することにはなりません。仮に任意規定であるとして賠償命令が下されたとしたら民法の規定を任意規定であると明確に規定せずあいまいにしたままで放置している国に責任があり、国に対して「立法の不作為」として損害賠償を請求すべきでしょう。会社側は、どうしても長い退職予告期間が必要な業務内容なら年棒等にすればいいだけです。(年棒・半年棒なら3ヶ月)そうした自助努力すらせずに労働者という弱い立場に付け込んで2ヶ月等の規定を押し付けても通りません。 月給制で就業規則の規定が1ヶ月前になっている場合は少々複雑になりますが先述のように月給制であれば1ヶ月の規定は有効となります。http://blog.goo.ne.jp/stream_2004/e/f19ddb1d1844a0694764f060...

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%...
hiscorpion
質問者

お礼

ありがとうございました!

回答No.1

いちおう参考までに・・・ 8月末まで勤めたほうがご本人にとっても得ですよ? 社会保険(厚生年金)は月の途中で退職する場合、 会社は負担しなくていいことになっているので 月途中退職だと今月1か月分は国民年金に加入しなければいけません。 新しい会社では来月分から加入になります。 たいした金額ではないものの、手続きが面倒なだけから 気にしないということなら別にいいのですが・・・。 現実的にはこれから行く会社に勤務開始日を 少し遅らせて欲しいと話すほうがよいのではないでしょうか? 明日からすぐにというなら話は別ですが8月20日なら あと10日くらい待てないということもないのでは? 引継ぎなどの諸事情で月末退職でと話が出ています。 現在交渉中ですが円満退社とするために少し入社日をずらせませんか? と相談してみてはどうでしょう? 半ば強制的に辞めたとしても転職時には 雇用保険被保険者証や年金手帳、源泉徴収票、住民税異動届など 会社からもらうものもあるので今後多少のお付き合いもありますし。 できれば円満にすませたいところです。 どうしても精神的な問題で新しい職場に行きたいのだとしたら もうひたすら謝って、直属の上司に頭を下げ、 事情があって早めにやめなければならない、 有給消化はあきらめるので早めに辞めさせてほしいと言えば 上司もわかってくれると思いますし、 そこまで辞めたがっている人にまだいろとは言えないでしょう。 また水をさすようで申し訳ないですが 民法というのは原則が任意法規なので拘束力は弱いです。 民法よりは就業規則が優先されますのであくまでも 法的解釈だと1ヶ月前に退職意思を告げなければいけません。 かといってそうしなかったことで損害を会社が被った場合に 損害賠償請求される可能性があるくらいなのでそれほど問題はないですが。

hiscorpion
質問者

お礼

ありがとうございました!

hiscorpion
質問者

補足

次の会社には月末までと打診してはみたのですが、入社するのは私1人ではなく複数で研修という事情もありやはり20日でという回答でした。 今の会社にはその項を伝えました。 精神的に不安定なこともありかなり辛いので早めに辞めたいのですがなかなかうまく話が進みません。

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