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嬰児は人であると知らない者が、嬰児を殺した場合
X国人Aは、Bを出産し、日本国内でBが嬰児のうちに殺しました。 X国の刑法では、えい児は殺人罪の客体とならず、Aは日本国内で嬰児が殺人罪の客体になることを知りませんでした。 このような場合でも、素人感覚では殺人罪が成立するように思えます。 そこで教えて欲しいのですが、 このような事案での事実の錯誤と法律の錯誤の境界線はどこにあるのか? また、規範に直面していないのに故意を認めるのは責任主義に反しないか? その2点を教えてください。 回答のレベルとしては、少なくとも法学部の3年生以上程度のものを期待しています。 なお、こちらの質問を読んでいて疑問に思い、質問させていただきました。 http://okwave.jp/qa/q8406981.html
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- hekiyu
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お礼
えい児を構成要件たる人だと思っていないのですから、事実の錯誤とも構成できるはずです。 だれでも知っているたぬき・むじな事件を無視した、素晴らしい回答だと思います。 ありがとう。