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嬰児は人であると知らない者が、嬰児を殺した場合
X国人Aは、Bを出産し、日本国内でBが嬰児のうちに殺しました。 X国の刑法では、えい児は殺人罪の客体とならず、Aは日本国内で嬰児が殺人罪の客体になることを知りませんでした。 このような場合でも、素人感覚では殺人罪が成立するように思えます。 そこで教えて欲しいのですが、 このような事案での事実の錯誤と法律の錯誤の境界線はどこにあるのか? また、規範に直面していないのに故意を認めるのは責任主義に反しないか? その2点を教えてください。 回答のレベルとしては、少なくとも法学部の3年生以上程度のものを期待しています。 なお、こちらの質問を読んでいて疑問に思い、質問させていただきました。 http://okwave.jp/qa/q8406981.html
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- hekiyu
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”このような事案での事実の錯誤と法律の錯誤の境界線はどこにあるのか?” ↑ 事実の錯誤と法律の錯誤は、概念的にははっきりと 区別できますが、場合によっては不明確になることが 多々ありますね。 そのたま、この区別には批判も多い訳です。 Aが法律の解釈を誤り、殺人にならないと認識 したのであれば法律の錯誤になります。 しかし、「人」の解釈を誤りBは人ではない、と認識した場合は 事実の錯誤になる、という説が有力です。 是に沿った判例も出ています。 ・被告人は他人の飼い犬を捕まえて殺してしまったところ、 それは、被告人が、警察規則を誤解して、 その犬は鑑札をつけていないので無主犬 (誰の所有権にも属さない犬)と扱われるはずと 誤信してしまったためであったという事案です。 これは、誤った法解釈の結果事実の錯誤を生じたのだ、 事実には二種類あり、純粋の事実と法的事実があり どちらの錯誤も故意を阻却する、とするものです。 狢事件については、法律の錯誤なのか、事実の錯誤なのか 争いがありますが、 これを法律の錯誤と解し、違法性の 意識の可能性の問題として処理する説が 答案の書きやすさとしては、優れています(笑)。 ”規範に直面していないのに故意を認めるのは責任主義に反しないか?” ↑ 法律の錯誤の場合は、規範に直面していますので 責任主義に反しません。 人を殺すな、という規範に直面していながら、法解釈を 誤り、人を殺しているからです。 事実の錯誤の場合は、規範に直面していませんので故意は 認めることはできません。 彼は「人」であるとの認識が無かったからです。 問題は、違法性の意識です。 道義的責任論からは、違法性の意識が欠ける場合には 規範に直面していないから故意は認められない、と する説もあります。 しかし、これでは規範意識が鈍磨した犯罪者の刑が 軽くなる、という背理が生じます。 それで、学説は色々と苦労している訳です。 日本では責任説と人格責任説が有力です。
- D-Carnegie
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今回の事案は、たぬき・むじな事件とは全く異なりますよ…。 たぬき・むじな事件は、たぬきとむじなを別物だという認識があったのです。 今回の事案は、同じ物(人間)だと認識できている場合ですよね(質問文からだけでは判断つきませんが)? 単に殺人罪の客体じゃないと思っていただけです。 それともAは、嬰児を人間とは別の生き物(何かしらの動物)と認識していたのでしょうか? これはなかなかありえないと思いますが、こうじゃない限り、たぬき・むじな事件の判旨は妥当しませんよ。 あと、僕の前の回答へのお礼が少し皮肉めいたように見えます。 このことはもういいんですが、僕以外の回答者さんにはそのようなことはしないようにしてあげて下さい。 せっかく時間を割いて回答してくれているのですから…。
- D-Carnegie
- ベストアンサー率20% (35/169)
それは法律の錯誤でしょう。 事実の錯誤と法律の錯誤の違いは明らかです。 事実について錯誤がある場合が事実の錯誤、 法律について錯誤がある場合が法律の錯誤です。 今回の例では、事実の錯誤は見られません。 行為者は嬰児を嬰児として認識しており、現実にもそれは嬰児だからです。 責任主義に反しないのかについては、 正直悩みますが、日本の法律を知らなかった点に責任を認めるしかないと思います。
- hideka0404
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米軍などの、一部の施設内の場合だと「治外法権」が認められています。 しかし、米軍人であっても、市街地などの基地の外では、日本の法律で裁かれます。 ですので、本人が知っていようがいまいが関係なく捌かれます。
お礼
質問に何か関係有るのかわからないけど、ありがとう。
お礼
えい児を構成要件たる人だと思っていないのですから、事実の錯誤とも構成できるはずです。 だれでも知っているたぬき・むじな事件を無視した、素晴らしい回答だと思います。 ありがとう。