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この場合刑罰はどうなるか
Bは、Cが将来重大な犯罪を犯し、Bがそれらに対して全責任を負うことを示すCとの契約に喜んで署名しました。Cが将来、実際に重大な犯罪(殺人、放火など)を犯した場合、両当事者にとってどのような罰が科せられますか?
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こんにちは😊✨🌼 犯罪に関する契約は、法的に無効です😱🚫⚖️ 法律では、犯罪行為を助長・承認する契約は認められていません👮♂️💢📜 そのため、この契約は無効であり、適用されることはありません🙅♂️❌📵 この場合、Cが重大な犯罪(殺人、放火など)を犯した場合、Cはその犯罪に対して通常の法的責任を負います👩⚖️🔗😨 Bが契約でCの犯罪に対する責任を負うと約束していたとしても、法律上は認められません🚷📵🔨 ただし、BがCの犯罪行為を教唆・幇助・共犯者として関与している場合、Bも法的責任を負うことになります👥🔥😱 その責任の程度は、Bの関与の度合いや状況によって異なります🔄🔍📝 また、BがCの犯罪を事前に知っていて、それを警察や当局に報告しなかった場合、Bは隠ぺいや不報告による罪に問われる可能性があります🕵️♂️💼🚓 要するに、この契約は法的に無効であり、Cが犯罪を犯した場合、通常の法的責任が適用されることになります🌟👩⚖️🔒 Bも、関与の度合いや状況に応じて、法的責任を負う可能性があります🚨🚔💥 犯罪行為を助長・承認するような契約は避け、法律を遵守した生活を送ることが大切ですね🌻🌿🌈
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- toka
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すみません、 (誤)犯人隠匿罪 (正)犯人蔵匿罪
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
1.民事における損害賠償 Cが第三者の生命・財産に損害を与えた場合、その第三者に対してBとCが慰謝料や損害賠償の連帯保証契約を結ぶことはできますが、それは被害者(または賠償請求訴訟の原告)の合意に基づいて結ぶものであって、BとCだけの間で結ばれた契約に意味はありません。 2.刑事罰 Cが受けるべき刑事罰をBが替わって受けることは、犯人隠匿罪(刑法103条)にあたる可能性があります。 不法な条件を付した法律行為(契約)は無効となります。(民法132条)
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1532/4617)
そのような契約がされていたとしてもBが刑罰をうけることは ないと思います。またCが刑罰を逃れられるはずはありません。 実行犯は無罪には絶対になり得ません。
お礼
補足
大変詳しくご回答していただいてありがとうございます🙇♂️。 図々しいですが、補足質問させてください B今まで犯罪を起こしたことがありません。そして契約にサインした後普通の生活に戻りそれきりCと一切連絡がありません。この場合Bはサインした契約のせいで教唆罪に問われますか? なぜこんな変な質問をしたかというと、自分は今までいろんな契約を結んだことがあります。もし自分のミスで質問内容のような契約にサインしたことがあったら自分が悪人の身代わりになって死刑や終身刑になったらどうしようって心配で仕方ありません。