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自損の刑事・行政処分て有るの
素朴な疑問です。飲酒や無免許等の道路交通法の違反 が無い自損事故で負傷した場合は法律的に自分自身に 業務上過失傷害の処分を受けることはあるのでしょうか。いろいろな意見が有り正しい真実が知りたいですが・・・・・
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noname#43169
回答No.2
業過傷の適用はまずありません。ですが、自損で死亡すると、大体は書類送検され、被疑者死亡につき不起訴となります。 行政処分については、明らかな違反行為があったと認められる場合については、安全運転義務違反等で加点される可能性があります。ただし、運用には色々と条件が必要なため、一般にはほとんどないのが実態でしょう。
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- takumi86hujiwara
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回答No.1
自損事故の場合は行政処分はないはずです。また、自分にけがさせても、業務上過失傷害にはなりません。しいていえば、標識や壁など、こわすと、民事上の損害賠償の責任が生じるくらいでしょう。
質問者
お礼
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は ・・・・と有るので「人」とは当然自分自身も含まれるのかなーと思いましたが・・・・ 忙しい所回答有難うございます。
お礼
ありがとうございます。法律の文言に「他人」でなく人をありましたので当然、自分自身も 「人」になるので 処罰されるのかな????と思ってました。