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ひき逃げで
普通乗用車と停止中の車両の事故が発生し、男性1人が負傷したが、普通乗用車は救護することなく逃走。普通乗用車を運転していた 自動車運転過失傷害並びに道路交通法違反(救護義務)で逮捕。 と知人の起こした事故が警察のホームページに載っていました 事故と怪我はたいしたことがなかったらしいです 10日拘置されて今は出てきているんですけど何も教えてくれません 彼はどういう処罰や罰金を受けることになるんでしょう?
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- Julia0
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maron1189さんのおっしゃるとおり2番目の可能性はひくいです。 しかし、その10日というのが問題です。 刑事事件では、逮捕されてから48時間以内に起訴できない場合、拘留期間を10日延ばせます。それでも起訴できない場合、あと10日だけ拘留延長できます。つまり最大で22日間です。 それまでに起訴できなければ釈放になります。 起訴されても保釈金を積み裁判所がOKを出せば(証拠隠滅や逃亡の恐れが少ない場合のみ)保釈されます。 問題なのはその10日間、友人は警察署の留置所に拘留されていましたか? それとも釈放される寸前は拘置所にいましたか? また、その10日間のうち、弁護士以外の接見は許されていましたか? それらが判らないと正確には判断できません。 しかしあくまでも道交法内の逮捕ですし、被害者が死んでいないのであれば、実刑はまずないでしょう。 免許取り消しと罰金くらいですむと思いますよ。 聴聞会程度で済めばいいのですが、裁判となると精神的負担がきついですね。 いずれにせよmaron1189のおっしゃるとおり、 被害者に示談などの方法でお詫びすると裁判では有利にはたらくと思います。 よく刑事と民事は別だといわれますが、実は刑事民事両方で同時に裁判になっている場合、検事はちゃんと民事の情報も手に入れてます。 つまり被害者のケアや、保険適応外の部分での金銭の負担など、誠意を見せておくことはとても大切です。
専門家では、ありません。 拘留の後、出てきたということは、 ・起訴されなかった ・保釈金を積んだ ・裁判までの間、自宅にいることが許された の3つが考えられると思います。 10日間ですから、2番目の可能性は、低いです。 裁判までは、1ヶ月から、1ヶ月半くらいかかるかと思います。 今、道交法は、とても厳しいですから、それまでの道交法での違反が考慮されると、実刑もありえなくはないと思われます。 逃げたことを後悔し、反省し、被害者に示談などの方法で、お詫びすると、裁判では、有利にはたらくと思います。
お礼
ありがとうございます 法律は難しいですね 人に迷惑かけないように私は頑張っていこうとおもいました いろいろアドバイス本当にありがとうございました
- ASIMOV
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>道路交通法違反(救護義務) 点数は23点ですので、前歴が無くても、一発免許取り消しですね 罰金は、裁判によって決まりますので、判りませんが、一例として、無免許運転で20万円以上です あと、「前科」が付きます
お礼
ありがとうございます前科ですか・・ 10日で出てきたからもうおしまいってわけじゃないんですね 裁判まで結構日にちってかかるんでしょうか?
お礼
ありがとうございます 警察署に入ってましたそれ以上はわからないんです ただ警察署に面会できるか聞いたら出来ますといわれ 水曜日はお風呂の日だから時間の指定があります 本は三冊まで としか言われてないんです だから面会は出来る状態にあったと思います