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傷害事件で、不起訴処分に、なったのですが、相手の主張に矛盾がある場合、うその証言になりますか。

 密室(職場内)で起きた、元上司からの暴行で、捻挫をしたのですが、証拠不十分で、不起訴になりました。  元上司は、私の体に触れたのは認めています。押し出しただけで、捻挫は、しないでしょうでした。元同僚らの、証言も、元上司と、一致していました。  最初の内容証明の回答では、「私を連れ出した」と回答し、今回は、「押し出した」とのことでした。  全然、意味が違うため、検察再審査請求(裁判所へ)をして、方法を明らかにしたいと思っています。(相手が、うそを言っていると、認めてもらい)、起訴の方向にできないでしょうか。(悔しくて)  すみません、法律は、まったくわかりません、よろしくお願いします。

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noname#36294
noname#36294
回答No.1

起訴するかどうかは検察の判断ですから、やってみるしかないでしょうね。 内容証明を証拠としてすでに提出していたなら、他の証拠を用意する必要があると思いますよ。

smailecan3
質問者

補足

「内容証明」は、証拠として、出していませんが、相手が提出している可能性は、あると思います。  元同僚、数人の証言(証拠)を、相手は出してきました。 私は、今のところ、元同僚から、証言が得られないか、考えている状況です。(どうせ、協力してくれないと思っていた。)  相手は、職場では、トップ(社長に等しい)です。 ありがとうございました。

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