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アパートの運営管理を委託している会社が民事再生法の申請をすることになっ
アパートの運営管理を委託している会社が民事再生法の申請をすることになってしまいました。アパート入居者からの家賃も前月末までにこの会社にいったん振り込まれ、当月10日前後にこの会社からこちらの口座に振り込まれていましたので、既に10月中に11月分としてこの会社に入居者から家賃が振り込まれてしまっていると思われます。11月1日に申請が出されたとすると、この家賃はどうなってしまうのでしょうか。今までどおり振り込まれるのでしょうか。それともこの会社の口座などは凍結されてしまうのでしょうか。どうか教えてください。よろしくお願いします。
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こうした賃料の入金に関しては一般的に「預かり金」等として一旦は計上されるものの、飽く迄も会社の「売上金」ではありません。 よって、これらは破産管財人となった弁護士が個別に処理し、各建物の家主への返還手続きを行なう筈ですが、恐らく通常通りに振り込まれる事はなく、返還までには一定の手続き等が求められるかも知れません。
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noname#160321
回答No.1
再生法の下ですから管財人がいます。 管財人にお問い合わせ下さい。 多分あなたも他の債権者と同様に多くの債権者の一人として扱われることになります。 さしあたり、他の会社に運営を任せるか、今のままにするか考えて下さい。 どさくさ紛れに「あなたの損を取り戻してあげる」などと言う大嘘つきの「詐欺師」が山ほどたかってきますので気をつけましょう。
質問者
お礼
わかりました。ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。